changeさん のコメント
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1965 年の日韓請求権協定では確かに、「両国は 請求権問題が完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」という条文がある。
従って「これを守れ」と言うのは正しいように見える。だが、 1966 年、国連人権規約が制定され、後、日本が批准し、日本政府として守る義務が生じているは、ここでは、「この規約において認められる 権利又は自由を侵害された者が、公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、 効果的な救済措置を受けることを確保する こと」がある。
もし請求権を要求する者の主張が妥当であれば、「公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合」つまり、条約で個人の請求権がないとされても、個人はの請求権は消滅せず、国家は「効果的な救済措置を受けることを確保する」義務を負うのである。これが 1991 年の外務省、および幾つかの裁判の判例である。
A; 事実関係1 1月20日、2020年代最初の国会とな
日韓請求権協定が1965年、人権条約は1966年であり、一年の差である。請求権協定が議論されていた時、人権条約も議論されており、請求権協定が、人権条約の流れを無視して話し合われていたわけではない。日本は十分意識していたから、徴用工などに対する補償を考えていたのです。日韓の話し合いの中で、日本は保障の問題を持ち出したが、韓国が国内問題として解決すると回答しており、その回答は極めて重要である。
議事録に残っているが、日本は韓国政府の回答を信頼して請求権協定を調印したわけであり、安倍首相の発言を間違っているというのは、日本人として理解できない。同時並行で人権条約が議論されていなければ、孫崎さんのご指摘を理解できるが、徴用工問題は、日韓請求権協定を結んだ信頼関係の中で解決すべきものでしょう。
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