フレデイ タンさん のコメント
このコメントは以下の記事についています
1965 年の日韓請求権協定では確かに、「両国は 請求権問題が完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」という条文がある。
従って「これを守れ」と言うのは正しいように見える。だが、 1966 年、国連人権規約が制定され、後、日本が批准し、日本政府として守る義務が生じているは、ここでは、「この規約において認められる 権利又は自由を侵害された者が、公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、 効果的な救済措置を受けることを確保する こと」がある。
もし請求権を要求する者の主張が妥当であれば、「公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合」つまり、条約で個人の請求権がないとされても、個人はの請求権は消滅せず、国家は「効果的な救済措置を受けることを確保する」義務を負うのである。これが 1991 年の外務省、および幾つかの裁判の判例である。
A; 事実関係1 1月20日、2020年代最初の国会とな
韓国が国内問題として解決すると言ったから、徴用工の韓国人被害者に在る補償を求める権利が消滅したとは言えないのです。被害を与えた日本の企業はその権利に耳を傾け対処すべきです。それが現代の法の常識です。この点でも日本政府が傲慢になっている一つの大きな証拠となっています。
被害を与えた企業も償いたいと言っているんですから、そうさせたら如何ですか。
桜を見る会、ゴーンさんのレバノンへの政治亡命、徴用工問題、広島の選挙法違反、沢尻さんの契約解除、と続き、日本は法治国家でないことを世界に暴露してます。
民主主義を全うする意味でも、徴用工から始めましょう。企業に任せましょう。
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