• このエントリーをはてなブックマークに追加

りゃんさん のコメント

憲法論の議論があるので、ひとこと申しておきます。

日本国憲法六条は、「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する」「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する」と、明記しています。そうすると、天皇には、これらの任命行為について、実質的な権限があるのか、形式的な権限だけなのかという問題が生じます。つまり、任命を拒否できるのかできないのかという問題ですね。

この問題は憲法自体が解決しています。つまり、四条1項で「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と明記してあることから六条の任命行為も国事行為であり、形式的権限しか持たないことが導かれるのです。
No.11
48ヶ月前
このコメントは以下の記事についています
・日本学術会議は日本学術会議法で「優れた研究・業績がある科学者のうちから会員候補者を選考し、首相に推薦する」と定めており、推薦に基づき首相が会員( 210 人)を任命する。 ・過去、学術会議が行う推薦は、これが尊重され、これに基づき任命されてきた。 ・今回、日本学術会議」が新会員として推薦した候補者 105 人のうち、 6 人を菅義偉首相が任命しなかった。 ・承認しなかった理由は「共謀罪」など批判したこととされている。 ・六名には、加藤陽子・東京大教授(日本近代史)氏などそれぞれの分野でほぼ第一人者とみなされる人々である。 ・安倍首相の時に、菅官房長官は国家公務員やマスコミ関係者など政府と異なる見解を持つ人を排除してきたが、今回それを学者の分野まで拡大し、極めて危険な様相を示し始めている。 A-1: 事実関係:菅首相、日本学術会議「推薦候補」 6 人の任命拒否 「共謀罪」など批判、政治介入か(毎日新聞 2020 年 10 月 1
孫崎享のつぶやき
元外務省情報局長で、駐イラン大使などを務めた孫崎享氏。7月に発行された『戦後史の正体』は20万部を超えるベストセラー、ツイッターのフォロワーも13万人を突破。テレビや新聞が報じない問題を、日々つぶやいている孫崎氏。本ブロマガでは、日々発信。週1回別途生放送を発信。月額100円+税。【発行周期】日々。高い頻度で発行します。