・日本学術会議は日本学術会議法で「優れた研究・業績がある科学者のうちから会員候補者を選考し、首相に推薦する」と定めており、推薦に基づき首相が会員(210人)を任命する。
・過去、学術会議が行う推薦は、これが尊重され、これに基づき任命されてきた。
・今回、日本学術会議」が新会員として推薦した候補者105人のうち、6人を菅義偉首相が任命しなかった。
・承認しなかった理由は「共謀罪」など批判したこととされている。
・六名には、加藤陽子・東京大教授(日本近代史)氏などそれぞれの分野でほぼ第一人者とみなされる人々である。
・安倍首相の時に、菅官房長官は国家公務員やマスコミ関係者など政府と異なる見解を持つ人を排除してきたが、今回それを学者の分野まで拡大し、極めて危険な様相を示し始めている。
A-1:事実関係:菅首相、日本学術会議「推薦候補」6人の任命拒否 「共謀罪」など批判、政治介入か(毎日新聞2020年10月1
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「これはあまりにも酷い。これを黙認したら日本は本当に自由が制圧された国になる。」(本日のツイート)
これで世論調査をすればスガの支持率は急落するか?しない。2週間前の菅内閣支持率=74%と変わらないだろう。
国民の目は とうに覚めている。つまり、こんな数字はインチキだ。世論調査の権限を握るマスコミ幹部も とっくの昔に「副大臣らを深夜出迎えしたヒラメ/ゴマスリ文科省職員」と化しているからである。
「直ちに学問の自由の侵害にはつながらない」
どこかで聞いたような・・・
そうそう、
「直ちに放射能の危険はない」
便利な言葉
>>2
CHANGEさんも、いい加減にしなさい!
何が「5%程度であれば、任命拒否することがあっても致し方ないでしょう。双方に緊張感が生まれることが必要です」ですか。
加藤官房長官もどうかしています。「直ちに学問の自由の侵害に繋がらないと考えている」とはどういうことでしょう!
お二人とも、昭和8年に起きた「滝川事件」、昭和10年に起きた「天皇機関説事件」を少しは勉強してからにして下さい。こうして戦前の日本は愚かな戦争へと突き進んでいくことになったのです。
この国の先行きを心から心配しています。
>>7
上から目線で、自分の考えていること違っているからといって、他人に命令口調で口をふさぐ権利はありません。
あなたは「天皇機関説」を持ち出しており、私は、学術会議「組織論」としての任命承認権に触れている。加藤官房長官とも視点が全く異なっています。私に言われても筋違いとしか言えない。
>>8
CHANGEよ。あなたは「学術組織論としての任命権について触れている」とのことですが、日本学術会議法第7条2項を見て下さい。そこでは、「会員は16条の規定による推薦に基づいて、首相が任命する」とあります。
ここで「に基づいて任命する」とあるところが重要です。
憲法第6条は「天皇は、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する」と定めています。もし、天皇が国会の任命した人
(例えば菅氏)を自分の気に入らないからと言って、任命を拒否したらどうなりますか。もう、国の根源がひっくり返ってどうしようもなくなるではありませんか。「に基づいて任命する」というのは、それくらい重いことなのです。つまり首相には、特定の候補者の任用を拒否する権限はありません。「組織論としての任命承認権」もくそもないのです。
>>9
象徴としての天皇と国民から選挙で選ばれた行政府の長を一緒にした議論には組しません。
憲法論の議論があるので、ひとこと申しておきます。
日本国憲法六条は、「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する」「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する」と、明記しています。そうすると、天皇には、これらの任命行為について、実質的な権限があるのか、形式的な権限だけなのかという問題が生じます。つまり、任命を拒否できるのかできないのかという問題ですね。
この問題は憲法自体が解決しています。つまり、四条1項で「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と明記してあることから六条の任命行為も国事行為であり、形式的権限しか持たないことが導かれるのです。
わたしは、きのうNHKが政府に対してかなり批判的な報道をしているようにみえたのが、印象に残りました。次はわれわれだ、という意識があるのではないでしょうか。
日本には、民主的基盤もないのに、国民からのカネで一部の活動家の専横が許されている組織が多数あるのではないかとひごろから感じています。こうした組織が廃止まで含めて今後見直されていくのは、避けられないであろうとおもいます。
理由は、もっとも重要な点をひとつあげるなら、日本が貧しくなって、余裕がなくなったからですね。非民主的にカネのあるところに巣食うのではなく、選挙も含めて明るい場での議論で勝ち負けを決めましょうとなるわけです。
そういう点では、わたしは首相自身のアイヌ中国利権にも着目しています。
もうひとつ、憲法論として「学問の自由」の議論がありました。しかしそもそも「学問の自由」とは何かについての定義や共通理解がなければ、議論にはならないとおもわれます。
これについて、日本において「学問の自由」の通説的理解は、
研究の自由、研究成果の発表の自由、教授の自由、大学の自治
の四つがあげられることが多いです。
その理解にたてばですが、今回のことが「学問の自由」侵害にあたらないことは明らかでしょう。
ブレディさん、PL紳士さん、りゃんさんの意見に賛同します。大所高所からのご意見勉強になります。
これからもどんどん投稿して下さい必ず読ませていただきます。