冬の川さん のコメント
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ISD 条項で如何なる裁判が行われるか、具体例がほとんど示されてきていない。しかし、知れば知るほど主権の侵害と、企業の横暴が明らかになる。北米自由貿易に盛り込まれている ISD 条項の適用例の具体例を紹介する。 この具体例を見れば、日本国家や地方公共団体が独自に安全基準をもうけて、健康をまもろうとすると日本政府や地方公共団体が訴えられて敗訴する可能性が高いことを示している。 ISD 条項による訴訟具体例(弁護士若槻浩二氏著作より抜粋) 1: Metalclad 事件 Metalclad 社がメキシコ連邦政府から、廃棄物処理施設許可をうけて投資したが、有毒物資による近隣の村の飲料水汚染等で癌患者が多数発生する等、危険性が提訴され地方自治体が同敷地内を生態区域に指定し、施設設立不許可処分をしたところ、これを間接収容等で提訴 (注:「間接収容」、収容国への財産権の移転は伴わないが、受け入れ国による恣意的な許認可の取
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