記事へ戻る 中庸左派さん のコメント 中庸左派 >>20 >当時の陸山会が「権利能力なき社団」だったという証明はできるのかな? 法律論議は難しいようなので、解説してあげましょう。(以下は、ウィキペディア掲載の事実関係に基づく) まず、民事訴訟において小沢氏側は「権利能力なき社団である政治団体での不動産登記は認められておらず、登記は個人名で行われるべきことになっている」と主張した。 弁護士が代理人としてたった訴訟において、こう主張したのだから、当然に、繰り返しますが、当然に、権利能力なき社団だったのです。 当該団体が、権利能力なき社団であるか、どうかは民法を知っているなら、初歩的に判定できますから。弁護士資格もいりません。裁判官が分からないはずもありません。 逆に言えば、睦山会が法人格を持っていれば、その所有する不動産について、当然睦山会名義で登記するしかありません。 ともかく、睦山会は確かに権利能力なき社団だが、それは外部には分からない、だから、それを「資産隠し」と報じても、名誉毀損には当たらない、と裁判所は判決した。 つまり、睦山会が権利能力なき社団であることは、前提の判決が下されています。 問題は、権利能力なき社団、であるかどうかではありません。争点ではなかったのですよ。 あなたの論点はズレています。 No.23 22ヶ月前 Post このコメントは以下の記事についています 小沢問題。2015年、NYT東京支局長ファクラーと『崖っぷち国家日本の決断』を出版。F「日... 孫崎享のつぶやき 元外務省情報局長で、駐イラン大使などを務めた孫崎享氏。7月に発行された『戦後史の正体』は20万部を超えるベストセラー、ツイッターのフォロワーも13万人を突破。テレビや新聞が報じない問題を、日々つぶやいている孫崎氏。本ブロマガでは、日々発信。週1回別途生放送を発信。月額100円+税。【発行周期】日々。高い頻度で発行します。 » このブロマガへ
中庸左派 >>20 >当時の陸山会が「権利能力なき社団」だったという証明はできるのかな? 法律論議は難しいようなので、解説してあげましょう。(以下は、ウィキペディア掲載の事実関係に基づく) まず、民事訴訟において小沢氏側は「権利能力なき社団である政治団体での不動産登記は認められておらず、登記は個人名で行われるべきことになっている」と主張した。 弁護士が代理人としてたった訴訟において、こう主張したのだから、当然に、繰り返しますが、当然に、権利能力なき社団だったのです。 当該団体が、権利能力なき社団であるか、どうかは民法を知っているなら、初歩的に判定できますから。弁護士資格もいりません。裁判官が分からないはずもありません。 逆に言えば、睦山会が法人格を持っていれば、その所有する不動産について、当然睦山会名義で登記するしかありません。 ともかく、睦山会は確かに権利能力なき社団だが、それは外部には分からない、だから、それを「資産隠し」と報じても、名誉毀損には当たらない、と裁判所は判決した。 つまり、睦山会が権利能力なき社団であることは、前提の判決が下されています。 問題は、権利能力なき社団、であるかどうかではありません。争点ではなかったのですよ。 あなたの論点はズレています。 No.23 22ヶ月前 Post このコメントは以下の記事についています 小沢問題。2015年、NYT東京支局長ファクラーと『崖っぷち国家日本の決断』を出版。F「日... 孫崎享のつぶやき 元外務省情報局長で、駐イラン大使などを務めた孫崎享氏。7月に発行された『戦後史の正体』は20万部を超えるベストセラー、ツイッターのフォロワーも13万人を突破。テレビや新聞が報じない問題を、日々つぶやいている孫崎氏。本ブロマガでは、日々発信。週1回別途生放送を発信。月額100円+税。【発行周期】日々。高い頻度で発行します。 » このブロマガへ
>当時の陸山会が「権利能力なき社団」だったという証明はできるのかな?
法律論議は難しいようなので、解説してあげましょう。(以下は、ウィキペディア掲載の事実関係に基づく)
まず、民事訴訟において小沢氏側は「権利能力なき社団である政治団体での不動産登記は認められておらず、登記は個人名で行われるべきことになっている」と主張した。
弁護士が代理人としてたった訴訟において、こう主張したのだから、当然に、繰り返しますが、当然に、権利能力なき社団だったのです。
当該団体が、権利能力なき社団であるか、どうかは民法を知っているなら、初歩的に判定できますから。弁護士資格もいりません。裁判官が分からないはずもありません。
逆に言えば、睦山会が法人格を持っていれば、その所有する不動産について、当然睦山会名義で登記するしかありません。
ともかく、睦山会は確かに権利能力なき社団だが、それは外部には分からない、だから、それを「資産隠し」と報じても、名誉毀損には当たらない、と裁判所は判決した。
つまり、睦山会が権利能力なき社団であることは、前提の判決が下されています。
問題は、権利能力なき社団、であるかどうかではありません。争点ではなかったのですよ。
あなたの論点はズレています。
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