p_fさん のコメント
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伊達判決 1:背景 砂川事件は、東京都北多摩郡砂川町(現・立川市)付近にあった在日米軍立川飛行場の拡張を巡る闘争(砂川闘争)における一連の訴訟である。特に、 1957 年(昭和 32 年) 7 月 8 日に特別調達庁東京調達局が強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数メートル立ち入ったとして、デモ隊のうち 7 名が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(現在の地位協定の前身)違反で起訴された事件を指す。 当時の住民や一般人の間では主に「砂川紛争」と呼ばれている。全学連も参加し、その後の安保闘争、全共闘運動のさきがけとなった学生運動の原点となった事件である。 第一審 東京地方裁判所(裁判長判事・伊達秋雄)は、 1959 年(昭和 34 年) 3 月 30 日、「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本
敢えて要約-
日本国憲法 第九条:自衛権は否定しないが、自衛のための戦力の保持をも許さない━これは、「米軍のわが国への駐留は、わが国の安全と生存を維持するため必要であり、自衛上やむを得ない」とする政策論によつて左右されてはならない。
仮に、わが国がその安全と生存の維持を信託している国連の勧告又は命令に基いて、国連軍がわが国に駐留する場合には、戦力の保持に該当しないとも言える。
だが、米軍が駐留する場合は、そうでない。あくまで わが国から米国への要請があってこその米軍駐留であり、わが国は自ら米国に対して米軍が必要な国内の施設及び区域を提供しているのである。
米国が極東における武力攻撃が必要と判断した際には当然わが国が提供した国内の施設、区域は勿論この米軍の軍事行動のために使用されるわけであり、わが国が自国と直接関係のない武力紛争の渦中に巻き込まれ、従つて日米安全保障条約によつてかかる危険をもたらす可能性を包蔵する米軍の駐留を許容したわが国政府の行為は、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起きないようにすることを決意」した日本国憲法の精神に悖るのではないかとする疑念も生ずるのである。
しかしながらこの点はさて措き、わが国は米軍に対して指揮権、管理権を有しないことは勿論、日米安全保障条約上 米軍は外部からのわが国に対する武力攻撃を防禦すべき法的義務を負担するものでないから、たとえ外部からの武力攻撃が為された場合にわが国がその出動を要請しても、必ずしもそれが容れられることの法的保障は存在しないのである。容れられる可能性は頗る大きいと思料されるが。
ところで米軍がわが国内に駐留するのは、わが国政府の行為によるものということを妨げない。蓋し米軍の駐留は、わが国の要請とそれに対する施設、区域の提供、費用の分担その他の協力があつて始めて可能となるものであるからである。よって、わが国が外部からの武力攻撃に対する自衛に使用する目的で米軍の駐留を許容していることは、指揮権の有無、米軍の出動義務の有無に拘らず、日本国憲法第九条第二項前段によつて禁止されている陸海空軍その他の戦力の保持そのものであり、結局わが国内に駐留する米軍は憲法上その存在を許すべからざるものといわざるを得ないのである。
もとより、安全保障条約及び行政協定という憲法に矛盾する「縛り」が在るとはいえ、前記のように米軍の駐留が憲法第九条第二項前段に違反し許すべからざるものである以上、米軍の施設又は区域内がわが国の国内法の厚い保護を受ける合理的な理由は何等存在しないところである。
よつて、被告人等に対する各公訴事実は起訴状に明示せられた訴因としては罪とならないものであるから、被告人等に対しいずれも無罪の言渡をすることとし、主文のとおり判決する。
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