伊達判決
1:背景
砂川事件は、東京都北多摩郡砂川町(現・立川市)付近にあった在日米軍立川飛行場の拡張を巡る闘争(砂川闘争)における一連の訴訟である。特に、1957年(昭和32年)7月8日に特別調達庁東京調達局が強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数メートル立ち入ったとして、デモ隊のうち7名が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(現在の地位協定の前身)違反で起訴された事件を指す。
当時の住民や一般人の間では主に「砂川紛争」と呼ばれている。全学連も参加し、その後の安保闘争、全共闘運動のさきがけとなった学生運動の原点となった事件である。
第一審
東京地方裁判所(裁判長判事・伊達秋雄)は、1959年(昭和34年)3月30日、「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本
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>>30
それは台湾人と中国人が決めることです。日本人がとやかく言うもんじゃないですよ。
>>28
そういう判断は日本人がするもんじゃありません。ほっとくべきです。
それは事実的なもので、法的必然ではありません。
向こうから来る人に円満な関係のため道を譲ったからって、道を譲る義務はありません。
日本の場合は、尊重 にはいるとは言えますが、尊重は承認ではありません。
31 32に対するものです
(台湾は中国の不可分の一部であるとする中国政府の立場を)十分理解し尊重し...
しかしそれは承認ではない。
というわけだ。
では、十分理解し尊重し、というのは承認ではないなら具体的になにを意味するのか。
かりに承認すると書いてあれば、尊重するとはいってないから尊重しない、
とでもいうつもりか。
これではどんな条約でも好き勝手に破れることになる。
中国政府は、台湾が中国の一部であるとの自国の主張は他国の承認が
必要な事項とはおそらく考えていない。
尊重すればそれでよいと考えたからその表現でまとまった。
尊重するなら一つの中国、一つの台湾はこちらから主張できない。
尊重はする、しかし台湾は中国の一部ではない、という論理は組み立てうるか。
いっそのこと、条約なんか破棄して断交せよといったほうがわかりやすい。
尊重する、というのは、承認するということを言わないためのことばです。
友好関係がつづけば、承認するに近づく。そうでなければ、承認とはちがうことばだという面が際立つ。
そういう意味です。
当時の中共はソ連にもおびえるような国だったから、それで妥協したということです。
なお、これも参考になります(令和4年の質問です)。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a210025.htm
内閣の答弁はこれ
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b210025.htm
政府がわざとこういう答弁をしているのはなぜか考えてみてください。
ついでに日中平和友好条約も引用しておきます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/nc_heiwa.html
1条2項は
「両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する」
と決めています。
また、2条は
「両締約国は、そのいずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する」
とあります。
南シナ海問題なんか、どうなるんでしょうね。
結局、15で引用した、1964年の日本共産党第9回大会の線に沿っていまだに考えているヒトビトが多いのだとおもいます。