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りゃんさん のコメント

伊達判決というのは、(直接的には)自衛隊を違憲とした判決なのではなく、日米安保条約が日本国憲法9条2項に違反するとした判決ですね。
(事案との関係でいえば、日米安保条約が違憲なので、デモ隊を逮捕起訴する根拠となった日米安保条約に基づく特別法も違憲、
したがって、逮捕起訴されたひとびとは無罪判決、という流れになります)。

最高裁は「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外」という理屈で、
伊達判決の違憲論をひっくり返しました。

この「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限り」というところに反論するために、「素直に読めば」とか「どう見ても」「正直」という
解釈論が振り回されるようになったのでしょう。言いたいことは、「素直に読めば、また、どんな読み方をしようとも正直なら」「違憲無効であると認められる」ということでしょう。知りませんが、たぶん言い出しっぺの学者なり新聞なりがいて、そのまねっこなのだろうとおもいます。

ただ、こういう解釈論を振り回すヒトビトも、法律一般、憲法一般について、いろんな
解釈論があって素直に読めたりしないということは、実は承知なのだろうとおもいます。
もちろん9条についてもいろんな解釈論があります。

ところが9条についての議論だけは、「素直に読めば」とか「どう見ても」「正直なら」と言いたくなっちゃうのは、
なぜなのだろうかと昔よくおもっていました。

伊達判決は1959年ですが、1964年の日本共産党第9回大会の報告では、次のような文章があります。
(もと共産党員の松崎いたるのツイッターからの引用です)。
https://twitter.com/itallmatuzaki/status/1660124942745362443/photo/1

同じようなことをおっしゃっている方々は、この場にたくさんいます。
1960年頃というのは、こういう考えがかなり支持されていたという時代背景抜きに、伊達判決は考えにくいと思いますが、いまの時代背景はどうでしょうか。

この文章からもう60年くらいたち、世界情勢も多少は変わった、共産党も少なくとも表面上は変わったと思うのですが、まあ、若い頃の思想に
今も酔い続け、変節した共産党は許さないというヒトビトが、9条についての議論だけは、「素直に読めば」とか「どう見ても」「正直なら」と言いたくなっちゃうということだといまは理解しています。
No.15
18ヶ月前
このコメントは以下の記事についています
伊達判決 1:背景 砂川事件は、東京都北多摩郡砂川町(現・立川市)付近にあった在日米軍立川飛行場の拡張を巡る闘争(砂川闘争)における一連の訴訟である。特に、 1957 年(昭和 32 年) 7 月 8 日に特別調達庁東京調達局が強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数メートル立ち入ったとして、デモ隊のうち 7 名が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(現在の地位協定の前身)違反で起訴された事件を指す。 当時の住民や一般人の間では主に「砂川紛争」と呼ばれている。全学連も参加し、その後の安保闘争、全共闘運動のさきがけとなった学生運動の原点となった事件である。 第一審 東京地方裁判所(裁判長判事・伊達秋雄)は、 1959 年(昭和 34 年) 3 月 30 日、「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本
孫崎享のつぶやき
元外務省情報局長で、駐イラン大使などを務めた孫崎享氏。7月に発行された『戦後史の正体』は20万部を超えるベストセラー、ツイッターのフォロワーも13万人を突破。テレビや新聞が報じない問題を、日々つぶやいている孫崎氏。本ブロマガでは、日々発信。週1回別途生放送を発信。月額100円+税。【発行周期】日々。高い頻度で発行します。