changeさん のコメント
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伊達判決 1:背景 砂川事件は、東京都北多摩郡砂川町(現・立川市)付近にあった在日米軍立川飛行場の拡張を巡る闘争(砂川闘争)における一連の訴訟である。特に、 1957 年(昭和 32 年) 7 月 8 日に特別調達庁東京調達局が強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数メートル立ち入ったとして、デモ隊のうち 7 名が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(現在の地位協定の前身)違反で起訴された事件を指す。 当時の住民や一般人の間では主に「砂川紛争」と呼ばれている。全学連も参加し、その後の安保闘争、全共闘運動のさきがけとなった学生運動の原点となった事件である。 第一審 東京地方裁判所(裁判長判事・伊達秋雄)は、 1959 年(昭和 34 年) 3 月 30 日、「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本
それにしてもロシアは前回国家崩壊になった原因を正しく反省し見直していない。
具体的に5月23日報道によると「極超音速ミサイルキンジャールはウソ、プーチンは開発者に騙された」ことになる。
無敵のはずのキンジャールがウクライナの防空システムによって撃ち落されて開発した技術者たちは国家反逆罪容疑で逮捕された。まことにお粗末である。
現時点ウクライナはパトリオットによってミサイルから防御されておりF16のような攻撃機が配備されればNATO加盟に等しくなる。ロシアは簡単に攻撃できなくなることでありウクライナがロシアと正当な対峙ができるということである。
戦術核ミサイルを発射してもロシア領内で撃墜されればロシア国民が核被害を受けることになる。
日米安保と憲法の問題は新しくて古い問題であり、現実の情勢を加味した見方をとらず憲法を固定して物事を見ることは時代遅れとしか見られない。
国家領土を守り、国民の生命と財産を守るためには柔軟な思考が欠かせないが現在の対立の視点を見ると
①憲法護持は不戦を国是とする精神論でしかない。
②日米安保は日米を守る具体的行動論である。
憲法と日米安保の関係は、歴史的に揺れ動いている。今回の伊達判決、日米安保闘争、日米安保集団的自衛論から朝鮮戦争に匹敵する台湾有事は日本有事であり今度は日本に直接問題が降りかかるリスクに対する姿勢が問われている。
方向性としては中国の台頭、北朝鮮の核ミサイルによる恐喝行動、ウクライナに対するロシアの侵攻が大きく日本人の脳裏に刻まれ始めている。台湾有事は我々日本人の心に大きな戦争のうねりを想起させる。ウクライナに戦争が起き悲惨な状況が報道されており、いやでも中国の恫喝的言動は日本人を不安にさせる。
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