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oldjapさん のコメント

>>2
「大震災によって事故が起きてしまい、絶対安全ということは言えなくなりました」と仰るが、世の中に絶対安全なんていう物が存在しないことは自明であり、その様な文言を信じることははじめから誤りである。
「裁判は、あくまで法によるものであり、経済活動で判断するものではない」と言うのは当たり前であり、その論理に従えば裁判の判決は常に法の限界により制限されており、その結果を絶対の真実とか正義であるとか信じるのは馬鹿の骨頂である。常識的にみて明らかに不正があっても、法自らの持つ限界で正であると判決されることはしょっちゅうであり、それは常識である。今回の判決もその範囲を超えるものではない。
科学技術の問題、例えば原発の安全性という本来科学技術の問題を裁判所が判定する場合、裁判所は科学技術の判断能力をもたないので、原告と被告が提供する専門家の証言と証拠により判断するしか能は無い。従って、その判決は原告と被告の討論の優劣に基づき行われ、裁判所は素人の判断でどちらかが正しいと言っているだけであり、科学技術の専門家としての判定をしているにすぎない。当然、原発推進派は科学技術的反論を準備しており、その結果は控訴審で生かされるだろう。
司法は民主国家の主要3件の1つに過ぎない。原発反対派の諸氏はそれをよく理解すべきである。
No.10
127ヶ月前
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1;事実関係 安全性が保証されないまま関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)を再稼働させたとして、福井県などの住民189人が関電に運転差し止めを求めた訴訟の判決言い渡しが21日、福井地裁であり、樋口英明裁判長は関電側に運転差し止めを命じた。  全国の原発訴訟で住民側が勝訴したのは、高速増殖炉原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)の設置許可を無効とした2003年1月の名古屋高裁金沢支部判決と、北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の運転差し止めを命じた06年3月の金沢地裁判決(いずれも上級審で住民側の敗訴が確定)に続き3例目。  大飯3、4号機は昨年9月に定期検査のため運転を停止。関電は再稼働に向け原子力規制委員会に審査を申請し、新規制基準に基づく審査が続いている。  審理では、関電が想定した「基準地震動」(耐震設計の目安となる地震の揺れ)より大きい地震が発生する可能性や、
孫崎享のつぶやき
元外務省情報局長で、駐イラン大使などを務めた孫崎享氏。7月に発行された『戦後史の正体』は20万部を超えるベストセラー、ツイッターのフォロワーも13万人を突破。テレビや新聞が報じない問題を、日々つぶやいている孫崎氏。本ブロマガでは、日々発信。週1回別途生放送を発信。月額100円+税。【発行周期】日々。高い頻度で発行します。