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oldjapさん のコメント

『安保理の実効的な措置があるまでのかりそめの』とは、実は「永久的な」措置でもあり得る。もし、中国という安全保障理事国が日本国の領土である尖閣諸島に対して中国の領土権を主張して同地を占領しようと軍事行動を起こしたと仮定する場合、その非を日本が安保理に訴えても、中国の拒否権に遭って永久的に日本の主張が通らない可能性があるのではないか。日本は原爆はおろか、長距離ミサイルも所有しない国であり、事実上、軍備がある国とは言えない。そういう状況の下で、もし武力で国土防衛をしたいと考えるなら、集団的自衛権に頼るしかない。今日、日本には憲法9条の下で自衛権を発動しても中国やロシアに対抗することは無理、北朝鮮に対してもどうかわからないと考える。それなら、軍事力を増強するかと言えば、私は反対である。私は現実的な選択肢としては集団的自衛権をかざして、米国のネットに入るしかないと考える。米国が第三国で戦争しても、おざなりの協力をすればよい。一方で、対中国、北朝鮮に対しては、集団的自衛権を見せ付けるだけとして、できる限り対決を避ける。本当に中国と戦争することになったら、米国がどうするかって?米国は中国とは決して戦争しないだろう。その時に米国が日本にどう対応するかはわからないが、米国が戦争援助を拒否する以上、日本は中国と戦争でいないことは言うまでもない。もう一度戦争してまでも守るほどの国でもないよ、日本は。
No.3
124ヶ月前
このコメントは以下の記事についています
世界』八月号は集団的自衛権に関し「憲法 9 条と集団的自衛権は両立できない」と題する宮崎礼壹元内閣法制局長官の素晴らしい論評を掲載した。紹介のその3 「集団的自衛権」の自分勝手性、恣意性、徒党性」  ここで、集団的自衛権のいわば自分勝手性、恣意性、徒党性ということについて、触れておきたい。  集団的自衛権は、第2次大戦後に生まれた新しい概念である。  国際法の教科書が教えるように。当初の国連憲章案では、二回の悲惨な世界戦争の反省に立ち、各締約国の他国に対する武力行使は原則的に違法とし、侵略国が出現した場合は安保理のイニシアティヴ下に編成される国連軍によってこれに対処することとされていた。ところが大戦終結後まもなく米ソ対立が表面化し、南米諸国が安保理が機能しない場合に米国の軍事的来援をもとめ、米国がこれに応ずることが出来る憲章上の正当性根拠を強硬に求めたために国連憲章51条の形
孫崎享のつぶやき
元外務省情報局長で、駐イラン大使などを務めた孫崎享氏。7月に発行された『戦後史の正体』は20万部を超えるベストセラー、ツイッターのフォロワーも13万人を突破。テレビや新聞が報じない問題を、日々つぶやいている孫崎氏。本ブロマガでは、日々発信。週1回別途生放送を発信。月額100円+税。【発行周期】日々。高い頻度で発行します。