matzとしさん のコメント
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残念ながら、特定秘密法が実施の段階に入った。27日朝日は「警察庁は26日、特定秘密保護法に基づき、テロやスパイ活動防止などに関する18件(項目)の情報を特定秘密に指定した、と発表した。秘密法が今月10日に施行されて以来、指定を発表した中央省庁は初めて。朝日新聞が26日に調べたところ、19の指定機関のうち10機関が計約370件の秘密指定を行ったことがわかった」と報じた。
残念ながら、この法の実施は、日本が、民主主義国家として、極めて未熟な段階にあることを示した。
民主主義の根本は国民主権にあり、国民主権が機能するには、国民が必要な情報を持つことが不可欠である。特定秘密法はこれを制限するものであり、日本が民主主義で交代することを意味するとの認識が希薄なことである。
昨年法の制定前に、日本外国特派員協会がバーミンガム会長名で次の警告を発した。
「秘密保護法案は報道の自由及び民主
問題は、それを規定する法律と運用基準が、官僚による自己都合の拡大解釈や情報公開原則の不当な侵害に繋がらない仕組みがあるかどうか、である。その意味で、この法律・運用基準は欠陥が多い。
たとえば、運用基準
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/pdf/h261014_siryou20.pdf
1.2 特定秘密保護法の運用に当たって留意すべき事項 p.1 立派なことが書かれているが、努力目標でしかない。
2.不当な機密指定のチェックをする内閣府独立公文書管理監が、行政組織内におかれるのは「独立性」の面から問題であり、しかもこの管理監が、行政機関の指定した機密項目のチェックに入ろうとしたとき、行政機関の長は自分の判断で拒絶できる:同文書p.31下の方「行政機関の長は、当該特定秘密の提供が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められないとして(1)イによる求めに応じないときは、その理由を内閣府独立公文書管理監に疎明しなければならない。 」==>すなわち、行政が出さない理由を疎明すればよい。 参考:東京新聞2014/10/7 http://bit.ly/1wsznAe
「何々するよう努めましょう」という、道徳の教科書のような、また「行政機関の権限がやたら大きな法律」は禍根を残す。しかも何が機密が不明のままでは、国民や裁判官は、運用の結果の是非の判断すらできない。
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