関東や九州を中心に精力的な出店を行っている中規模チェーン店のひとつが、
6ヶ月以内の営業停止処分を下されたという衝撃的なニュースが報道されましたね。
営業停止処分といえば、風営法違反の中では営業許可取り消しに次ぐ重い処分。
そして最大180日の停止処分を下されるケースは店内の構造や設備、そして遊技機を無承認で変更した場合。
今回、当該店舗が営業停止処分を下された理由はこの『遊技機の無承認変更』でして、
要するにパチンコ台の釘を勝手に曲げたから君たち営業しちゃダメよという処分が、
公安委員会から下されちゃいました、ハイ残念という流れですね。
ここまでの話で皆さん、どういった感想をお持ちになりますか?
「パチンコの釘なんてどの店も曲げているよね?」と素直に首を傾げる人、
「釘曲げで営業停止、もっと多くの店を摘発しろよ!」と憤る人、
ユーザーの皆様だとこうした違和感を覚えるか、怒りの感情が芽生えるか、ですかね。
これがホール関係者の場合だと当然ながら当事者意識が芽生えますので、
「ああ、遂に見せしめに遭った店が出てきたか」と襟を正すと同時に、
「え、所轄の担当者がそこまでやる?」と驚きの声を上げるのではないでしょうか。
ご存知の通り、パチンコ店が釘調整を行っていないというのはまだまだ建前だけの話。
仮にウチの店が180日間もの営業停止処分を下された場合、間違いなく潰れてしまいます。
つまりホールにとって実質的な廃業命令になる場合もある極めて重い処分が、
所轄の保安係の担当者ただ一人の検査が発端で下されることに注目して頂きたいのです。
というわけで前フリが長くなりましたが今回は『警察署のパチンコ担当者』について、
少し書いてみたいと思います。