その際、「たかなみ」に対して、あるいは日本関係船舶に対して侵害行為があったとき、「たかなみ」は何をすることができるでしょうか。
まず、オマーン湾で情報収集中に「たかなみ」に対して侵害行為が起きたときは、自衛隊法95条の「武器等防護」に基づき、その事態に応じ合理的に必要と判断される程度、つまりその危険を除去するために必要最低限の武器の使用をすることができます。
情報収集活動中に、侵害行為を受けている船舶に遭遇した場合、「たかなみ」は、もしそれが他国の領海内ならば沿岸国、公海上ならば被害船舶の旗国への通報、あるいは侵害行為を行っている船への呼びかけ、必要な人命救助などの人道上必要とされる措置をとることができます。
旗国というのは、その船舶が登録され、その国旗を掲げている国のことを言います。