11日に施行
鳥取県議会は8日の本会議で、手話を言語として位置付け普及に向けた環境整備を行う「手話言語条例」を全会一致で可決しました。こうした条例の制定は全国初。11日に施行する予定です。
条例は、手話の意義を「独自の言語体系を有する文化的所産」と規定。耳の不自由な人とそうでない人がお互いを理解し、尊重し合うことを基本理念として定めています。
県は、条例制定を受けて、知事会見への手話通訳者の配置や、タブレット端末を利用した遠隔手話通訳サービスなどを実施。耳の不自由な人が情報を得たり、発信しやすくしたりする取り組みを進めます。職員や県民が手話を学べる機会も増やします。取り組みの進捗(しんちょく)状況をチェックするため、第三者機関の「手話施策推進協議会」を設置します。
日本共産党の市谷知子県議は「手話が言葉として認められたことは、障害者の人権が認められた画期的なことであり、障害者が社会的に差別を受けることなく暮らせる環境をつくるうえで大きな役割を果たすものです。また、条例の成立は他の障害の施策の充実にも可能性を広げるものです」と話しています。