米国のイラン攻撃は正当化できるか
1:国際法は軍事力の使用を厳しく制限してきている。
国際政治の基本は相手が攻撃する時以外は武力行使をしないのが基本原則
国連憲章第51
「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
2:イランの核開発の動きをどう評価するか
 先ず、イランと敵対的国家得あるイスラエルは核兵器を有している。イスラエルは自己の核兵器の使用に制限を設けていない。
 従って、イランが核兵器と言う抑止力を持とうとする考えは安全保障上の思考として排除しなければならないものではない。
 国際社会もイスラエルの角塀を保持を非難したり、使用を制限する動きを示していない。
3:特定国のレジーム・チェンジをさせるために軍事力を使用することは国際法は容認していない。
4:イランはハメネイ最高指導者を含め、米国との関係正常化を志向している。
5:米国にとりイランを軍事的に攻撃しなければならない緊急性はない。
6:本行動はイスラエルの判断する自己の国家利益の為である。
7:トランプ大統領にはイスラエルの要請を排除する意思と力がない。
  (エプスタイン事件とも関連)
8:トランプの行動基準
 1月7日、米紙ニューヨーク・タイムズのインタビューを受けた米大統領ドナルド・トランプは、外交・軍事における自身の権限への制約を問われ、こう答えた。
「たった一つだけある。自分の道徳心だ。私の意識だけが私を止めることができる」
トランプは「私に国際法は必要ない」とも付け加えた。米国の行動範囲を決めるのは、憲法に基づく法体系でも、歴史的に確立された規範でもない。議会や司法による監視ですらない。「力」が及ぶ限り、自分の望むように行動することが許される-との宣言と受け取られた。(産経「私の意識だけが私を止める」)