Vol.119
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

          『そこそこ週刊・畠山理仁』

      「特定秘密保護法訴訟」の原告になりました

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●3月28日に東京地裁に訴訟を提起しました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 3月2日のメルマガでお知らせした通り、3月28日(金)の午後、「特定秘密保護法の違憲確認と施行差し止めを求める訴訟」を東京地方裁判所に提起しました。

 3月2日〜3月17日まで「フリーランス表現者」の皆さんに広く参加を呼びかけたところ、最終的には私を含む43名が原告となりました。大先輩はもちろん、これまで面識のなかった方も原告として参加しているため、非常に心強い限りです(文末に原告一覧)。

 今回の裁判は2本立てです。一つは特定秘密保護法の違憲確認を求める訴訟。もう一つは裁判中に法律が施行されないように施行差し止めを求める執行停止申立です。

 これにあわせて、同日午後16時から東京地方裁判所2階にある司法記者クラブで記者会見を行ないました。当日は原告約20名も駆けつけ、司法記者クラブは大混雑していました。

 司法記者クラブに行かれたことがある方はおわかりかと思いますが、会見室は40名も入ればいっぱいになってしまいます。しかも原告も普段は取材活動をしている人たちが多いので、不思議な雰囲気でした。

 今回、私は会見者の席に着席しました。これは28日の執行停止申立までに「陳述書」(なぜ執行停止を求めるかを述べるもの)が間に合ったメンバーが会見で発言しようということになったからです。今回初めて訴訟の原告になる方も多いため、訴訟経験のある者が先に陳述書を書くことになりました。

 私の陳述書の本文は資料も含めるとA4で12枚ほど。内容は大きく言って次の5つです。

【1】申立人・畠山理仁の経歴
【2】日本におけるフリーランス記者の扱いについて
【3】秘密保護法施行以前から「法に依らない取材規制」が存在していること
【4】原子力発電所周辺での取材活動への影響
【5】逮捕後に何が待っているか