皆さん、またしても事件です。
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こんにちは。倫獄です。
今回は「もしこんな事件が起きたら、法的にはどう解釈されるか」をテーマにお送りしている「倫獄の事件簿」シリーズをお届けします。

さっそく行ってみましょう。

◆◇◆雲形定規 VS 殺意のさすまた◆◇◆



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事例:くられが実験準備をしていたところ、POKAがいたずらでロケット花火を発射し、すぐに逃走した。現場から60メートル離れたところまで逃げたところで、自転車にのったくられが追いつき、仕返しとして雲形定規を振り回したので、POKAは自分の身を守るため殺意のさすまたで応戦した。

現実にあった事件をモデルに薬理怪人っぽく創作したのですが、とんでもない事件ができあがってしまいました(笑)
もちろん、実際はみんな仲良しですのでご安心下さい。

さて、このように両当事者が対立して闘争しているような場面では、ある特定の時点を切り抜くと正当防衛の要件を充たしているように見えることがあります。

たとえば、雲形定規を振り回す暴漢に対して、殺意のさすまたで応戦することは正当防衛の範囲内と判断される可能性が高いでしょう。
しかし、一連の経過を全体的に観察すると、「正当防衛で無罪」という結論に違和感がある場合もあります。

この場合、先に仕掛けたPOKA先生が無罪で本当にいいの?という疑問ですね。

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