食品と薬の線引きの話、続きです
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こんにちは、倫獄です。
前回は食品と医薬品の定義から始まり、特定保健用食品(トクホ)の話をしました。
今回は、色々と騒ぎになり話題になった「機能性表示食品」について切り込んでいきましょう。
それはもうボロカスに解説しますとも。

◆◇◆機能性表示食品ってナニ?◆◇◆



さて、国が許可制で科学的根拠を確認し、そのような効果のある食品について保健目的の表示を行うのが特定保健用食品でした。では、機能性表示食品ってなんなのでしょう。

前回条文を確認した機能性表示食品は、平成25年の規制改革会議に基づき制度化されたものです。事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。

特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いません

ので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。
この点についての消費者庁の言い分はこうです。

・機能性表示食品については、事業者が消費者庁長官に届け出た内容(安全性及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造及び品質の管理に関する情報等)は、消費者庁ウェブサイトで誰でも確認できることとしています。
・購入や使用の際にこうした届出内容を御確認いただくことが可能ですので、是非御活用ください。

そう、消費者自身がこれらの届け出内容を自ら確認することが期待されている制度なのです。
国の制度としては幾分無責任な気がしてきますが、せっかくなのでこの届け出情報をみてみましょう。

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