閉じる
閉じる
×
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
木野龍逸の「ニッポン・リークス」
2015/2/23(No.026)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[目次]
1.東電福島第一原発事故トピック
なくならない福島第一原発の労働災害──立法措置が必要な段階に
2.気になる原発事故ニュース
3.編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.東電福島第一原発事故トピック
なくならない福島第一原発の労働災害──立法措置が必要な段階に
<東電に法的責任を課すべきではないか>
2015年2月19日、原子力資料情報室や全国労働安全衛生センターなど6団体は、衆議院第一議員会館で被ばく労働に関する関係省庁交渉を行った。
主催者側は、、事故が多発する東電福島第一原発の状況を改善するためには、立法措置を含めて考える必要があるという考え方を示したほか、労働災害件数の確実な把握と労災隠しの防止、国の監督機関が福島第一に常駐すること、偽装請負に対する認識の明確化、関係省庁の連携強化、作業員の長期健康管理の実施、緊急作業時の被曝線量限度引き上げをしないこと、国家公務員の被曝限度の考え方の整理などを要望した。
この中で、最初に挙げた立法措置に関しては、現行法での対応の限界を考えると、とうぜん出てくる方向性といえた。
法律上、これまでのように東電から元請け事業者に発注した工事の中で事故が起きた場合は、東電の責任を問うことはできない。これまでに厚労省福島労働局は何度か、福島第一原発の作業に関して是正勧告を行っているが、東電に対しては、東電社員に関するもののほかは、2011年3月に作業員が高濃度汚染水に足を浸して作業したことに対してのみだった。(本文末尾に福島労働局の指示を記載)
関係省庁交渉で主催者側は、事前に要望書を提出。労働災害防止対策に関して、「労働安全衛生法上の責任がない東電に対し、国がいくら当事者意識を持てと要請しても、その実効性は限られており、抜本的な労災防止対 策に取り組ませることができない」ことから、「労働安全衛生法令においても原子力事業者を、被ばく管理を含めて労働 安全衛生法上の事業者とみなす規定を設けること」を要請した。
この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。
入会して購読
この記事は過去記事の為、今入会しても読めません。ニコニコポイントでご購入下さい。