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蓮舫の「二重国籍」は国籍法上、大丈夫だ
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蓮舫の「二重国籍」は国籍法上、大丈夫だ

2016-09-19 22:00
     

    蓮舫の「二重国籍」バッシングが気になって、わざわざ
    法務省の国籍法を読んでみた。
    14条で、外国籍を持っている者は、22歳頃までに
    日本か外国かどちらかの国籍を選択しなければならず、
    日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する宣言を
    しなければならないと書いてある。
    だが罰則規定はない。 

    そして第15条で、法務大臣は、国籍の選択をしない者に
    対し、「催告」することができると書いてある。
    「催告」を受けて一月以内に日本国籍の選択をしなければ、
    日本国籍を失うのだ。
    蓮舫が「催告」を受けてるなら、とっくに日本国籍を失って
    いるはずだが、そうなっていないのは「催告」がなかった
    からだろう。 

    そのあとに第16条で、日本国籍を選択した者は、外国籍を
    放棄するよう努めなければならないと「努力義務」が
    書いてある。
    だが罰則規定はない。 

    ここで重要なのは、2項で、二重国籍の者が外国の公務員
    になったら、それが日本国籍を選択した趣旨に著しく
    反すると認めるときは、法務大臣がその者に日本国籍の
    喪失の宣告をすることができると書いてある。
    つまり、二重国籍があり得るということが前提の条文に
    なっているのだ。 

    したがって蓮舫は台湾籍をすでにぬいたのか、これから
    ぬくのか知らないが、現在、違法ではないし、日本国籍を
    失うこともないし、国会議員を辞めさせられることもない。 

    これがすべてではないか?
    明日配信のライジング『ゴーマニズム宣言』で、さらに
    詳しくこの蓮舫の「二重国籍」バッシングについて書く。

     

     

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