大阪市が職員の政治活動や組合活動の実態を調べるため、2012年に行った思想調査アンケートについて、中央労働委員会は27日、不当労働行為に当たるとした大阪府労働委員会の決定を支持し、市側の再審査の申し立てを棄却する命令書を交付しました。
政治家の街頭演説に、いつ、どこで、だれに誘われたかや、組合加入の有無を尋ねる内容で、橋下徹市長の業務命令に基づき全職員に実施。中労委は命令書で、組合活動に対する干渉行為で、「組合員に動揺を与え、活動を萎縮させることで、団結を弱体化させる不当なもの」と断じました。
同調査をめぐっては、市労働組合連合会(市労連)などの救済申し立てを受け、府労働委が13年3月、不当労働行為と認定し「今後このような行為を繰り返さない」と誓約する文書を市労連などに交付するよう市に命じていました。
市労連などは今回の命令について、直ちに履行するとともに労働組合に対する敵視と不当労働行為をやめるよう求めるコメントを発表しました。