安倍内閣と自民、公明与党両党が、集団的自衛権行使容認の「閣議決定」(昨年7月1日)を具体化する安保法制を今国会で押し通す構えを強めています。2月13日から始まった、安保法制の与党協議から浮かび上がった二つの重大問題をみてみます。(中祖寅一、池田晋)

戦地派兵の危険 現実に

「恒久法」と「周辺事態法改定」で推進

782299c2919eead354254a6c2a1135cc543303ec 第一の問題は、米国が行う戦争を自衛隊が支援する法律の枠組みの危険です。与党協議会で政府は、自衛隊を海外派兵する「恒久法」の新設、「周辺事態法」(1999年成立)の改定を提起しています。「恒久法」とは、いつでも、世界中のどこにでも、どのようなケースでも自衛隊を派兵し、米国などの武力行使に対し支援活動ができるようにするものです。

 周辺事態法は、「日本の安全確保」の名目で、「日本周辺」での有事に米軍を自衛隊が支援する法律。同法の改定では、「周辺」という核心的概念を廃止し、文字通り世界中で米軍支援を行うことを可能とする内容が検討されています。

 恒久法と改定・周辺事態法―。この恒久法と周辺事態法改定の二つに共通するのは、従来の派兵法に明記されてきた「戦闘地域に行ってはならない」との歯止めを外してしまっていることです。

 米国によるアフガニスタン戦争、イラク侵略戦争に際して日本政府はそれぞれ「テロ特措法」「イラク特措法」の時限立法をつくり、自衛隊の活動は「現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで行われる活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域」と歯止めをかけました。その歯止めを外すことは、戦闘が行われる可能性のある地域―「戦闘地域」での活動を可能とするのです。

 その結果、補給や輸送などの支援活動の中で、敵軍に狙われ武力攻撃を受ける危険性は現実のものとなります。

 攻撃を受けたらどうするか。安倍晋三首相は「当然、身を守るために、また任務を遂行するための武器の使用はあり得る」(昨年7月15日、参院予算委員会での集中審議)と明言しました。

 このような事態について、内閣法制局の元幹部は「戦闘の現場近くで戦闘に巻き込まれ反撃するなら、それは戦闘(武力行使)そのものではないか」と指摘します。

 安保法制協議に加わっている自民党の佐藤正久国防部会長(元イラク先遣隊長)は、「駆け付け警護や任務遂行の武器使用が認められることになった。かつ、後方支援においても現に戦闘が行われていない現場でできる」(昨年7月15日の参院予算委)とあからさまに語っています。戦地派兵は自衛隊の武器使用権限の拡大、重武装化をもたらします。「殺し殺される」危険が飛躍的に高まります。

 恒久法と周辺事態法改定の2本立てで、世界中で米軍の武力行使を戦地で支援する体制ができます。

 実際には米軍中心の多国籍軍への支援となるため、米軍以外の他国の支援も可能とする流れが強まっています。恒久法に基づく派兵は、国連の安保理決議も不要とされ、アフガン戦争やイラク戦争のような米軍の一方的な侵略戦争に対する支援も可能とします。

「集団的侵略そのもの」

米の違法な先制攻撃に追随許す

88044b495255f40d2ec9a82565a05d6352cb1bc8 第二の問題は、政府・自民党が集団的自衛権の「限定容認」などと主張している武力行使の「新3要件」です。

 日本共産党の志位和夫委員長は2月17日の衆院本会議の代表質問で、「米国が違法な先制攻撃を行った場合でも、『新3要件』を満たしていると判断すれば集団的自衛権を発動するのか」と追及。安倍晋三首相は「個別具体的な状況に照らして、総合的・客観的に判断される」と否定しませんでした。

 先制攻撃の問題は2月2日の参院予算委員会でも議論され、安倍首相は同様の答弁をしています。それによると、米国のような日本と密接な関係にある他国が(1)ある国を先制攻撃した結果、(2)その国から反撃を受けた場合でも、(3)日本が集団的自衛権を行使してそれに加わるという図式です。(

 先制攻撃とは、相手の攻撃が実際に発生していない時点で、「自衛」のために先手を打って行動を起こす「先制的自衛」の考え方にもとづくものとされます。

 しかし、国連憲章が自衛権発動を「武力攻撃が発生した場合」としていることから、国際法では「先制的自衛」を認めない立場が圧倒的大勢です。

 一方、米国は、ブッシュ政権が2002年の国家安全保障戦略で「テロリストの先手を打って行動することで自衛権を行使するため、単独行動もためらわない」との立場を打ち出して以来、オバマ政権下でも先制攻撃戦略を否定していません。

 実際、志位氏が「米国は先制攻撃の常習犯」と指摘するように、ベトナム戦争やイラク戦争など、米国は「自衛」のためだけでなく、自らへの脅威を「予防」する観点からも、世界各地で先制攻撃を繰り返してきています。

 米国の先制攻撃にも日本の集団的自衛権行使の発動が否定されないのであれば、「集団的自衛でなく集団的侵略そのもの」(志位氏)です。安保法制では集団的自衛権発動と、恒久法で可能になる「戦地」支援の2本立てで、米国の無法な戦争に追随することになります。