このなかで志位氏は政府が9日に国会に提出した文書で、合憲の根拠として持ち出している1972年の政府見解と砂川事件最高裁判決に言及しました。
「72年見解」は「国の存立を全う」するための「自衛の措置」を認めているものの、集団的自衛権の行使は「憲法上、許されない」と結論づけています。政府は「安全保障環境の変化」という理由でこの結論だけを百八十度変更しています。
志位氏は「72年見解は全体が一つの論理で『集団的自衛権は行使できない』としたものです。『基本的な論理』と『結論』を切り分ける詭弁(きべん)は通用しません」と指摘しました。
志位氏はまた、「またぞろ砂川判決を持ち出したのは驚きました」と述べたうえで、与党内からでさえ“砂川判決を持ち出すのは筋が通らない”として集団的自衛権の行使を容認した「閣議決定」(昨年7月)に盛り込まれなかった経緯に言及しました。
「“72年見解だけでは合憲性の説明がつかない”と苦し紛れに持ち出したものです。砂川判決は在日米軍の合憲か違憲かを争ったもので、集団的自衛権の『し』の字もありません。個別的自衛権を論じているのは明らかなのに、そこに頼るのは憲法的根拠を説明できなくなっているからです」と語りました。
そのうえで、「憲法的根拠が土台から崩壊しています。わが党は戦争法案について、憲法9条1項、2項全体を破壊する違憲立法だと論陣をはりましたが、それが大きな流れになりつつあります。即時廃案を強く求めていきます」と表明しました。