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芸能界の旧弊を打破する波が落語界にも訪れたのか。東京地裁は一月二十六日、落語家・三遊亭圓歌(64)に対し、元弟子に対する「指導」がパワーハラスメントに該当するとして、元弟子に八十万円の損害賠償を払うよう命じた。
「訴えたのは落語家の元三遊亭天歌、現吉原馬雀(41)です。圓歌がことごとく馬雀らに辛く当たり、殴ったり悪口を浴びせたりするだけでなく、ときには坊主刈りや先代の墓掃除を命じたりしたことも事実として認定。一部をパワハラと認めました」(司法担当記者)
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最終更新日:2024-11-21 05:00
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