マル激!メールマガジン 2016年12月28日号
(発行者:ビデオニュース・ドットコム http://www.videonews.com/ )
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マル激トーク・オン・ディマンド 第820回(2016年12月24日)
日本の根本問題から逃げ回る最高裁とこの国のかたち
ゲスト:木村草太氏(首都大学東京都市教養学部教授)
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今回は首都大の木村草太氏をゲストに、前半は「ニュースマル激」を、後半は「映画マル激」の2部構成でお送りする。前半のニュースマル激では「『生前退位は特例法で』で本当にいいのか」、「沖縄の基地問題から逃げ続ける最高裁」、「元国立市長への個人賠償請求は妥当か」の3つをテーマに、そして後半の映画マル激では「君の名は。」「この世界の片隅に」「聲の形」の今話題の3つのアニメ作品を取り上げた。
「『生前退位は特例法で』で本当にいいのか」は、高齢を理由に生前退位の意向を示した今上天皇のお気持ちに応える形で、政府の有識者会議が特例法方式で退位を可能にする提言をまとめる線で固まったことが報じられていることを受け、1)それで陛下の問題提起に応えていると言えるのか、2)皇位の継承は皇室典範で決めることを明確に定めている憲法2条に抵触する恐れはないのか、の2点を中心に議論した。
「沖縄の基地問題から逃げ続ける最高裁」では仲井真前沖縄知事が承認した埋め立て承認を翁長現知事が取り消した決定を巡り、政府が提訴していた問題で、最高裁が12月20日、取り消しを違法とする決定を下したことの根拠の妥当性を議論した。
「元国立市長への個人賠償請求は妥当か」では、上原公子元国立市長個人が市長当時の行為をめぐり国立市から賠償請求を受けていた裁判で、12月13日、最高裁が上原氏側の上告を棄却し、上原氏に賠償の支払いを命じる高裁判決が確定したというもの。
この判決で国立市が上原氏個人に対する求償権を認める根拠となった、国家賠償法が定めるところの市長の「重大な過失」とは何だったのか。首長はどのようなことをやれば個人で損害賠償の義務を負うことになり、どこまでならば「政治目的」や「公益的」として違法性が阻却されるのか。築地市場の豊洲への移転を独断で延期したことで、事業者に対して補償の責任を負うことになる東京都の小池都知事は大丈夫なのか。浜岡原発を止めた菅直人首相が、個人賠償を追及されることはないのか。今後、自治体首長の一つの行動指針となる可能性がある最高裁判決を検証した。
その他、「君の名は。」「この世界の片隅に」「聲の形」で描かれていたものと、描かれていなかったものは何かなどを、木村氏とともに、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。
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今週の論点
・『生前退位は特別法で』でいいのか
・埋め立て承認取り消し判決にみる最高裁の究極のご都合主義
・元国立市長への個人賠償請求確定の衝撃
・アニメ3部作徹底討論
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■『生前退位は特別法で』でいいのか
神保: 来週は「5金」に当たるので、特定のテーマで議論するマル激としては、2016年最後になります。今回は盛りだくさんでお送りするため、ゲストにはおなじみの木村草太さんをお迎えしました。収録日が天皇誕生日ということもあり、「1、『生前退位は特別法で』でいいのか」、また「2、埋め立て承認取り消し判決にみる最高裁の究極のご都合主義」、「3、元国立市長への個人賠償請求確定の衝撃」、「4、アニメ3部作徹底討論」という構成で議論していきます。
生前退位については、皇室典範そのものをいじるのではなく、特措法や時限法でやるという話になったので、その意味についてぜひ話そうと。2は沖縄の件で、オスプレイの事故と重なってしまったのだけど、実は最高裁で埋め立て承認取り消しをめぐる裁判が行われていて、取り消しはできないという判決が出たことについて、しっかり議論したい。3も実は前回の高裁判決の際に取り上げたのですが、今回最高裁で、元上原国立市長個人への賠償――要するに市長の当時に国立市として行った地元の高さ制限をめぐる不動産デベロッパーとの間の問題なんだけれど、市長に対して市が賠償を請求せよという判決が出たので、あらためて議論したい。4は少し突然ですが、前回、木村さんが宮台さんに対して、『君の名は。』について宣戦布告みたいなことをされたので、『この世界の片隅に』、『聲の形』という話題作も含めて、アニメ映画について最後に話したいと。