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郷原信郎氏:現行の政治資金制度のここを変えなければ疑獄事件は何度でも繰り返される
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郷原信郎氏:現行の政治資金制度のここを変えなければ疑獄事件は何度でも繰り返される

2024-02-28 20:00
    マル激!メールマガジン 2024年2月28日号
    (発行者:ビデオニュース・ドットコム https://www.videonews.com/ )
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    マル激トーク・オン・ディマンド (第1194回)
    現行の政治資金制度のここを変えなければ疑獄事件は何度でも繰り返される
    ゲスト:郷原信郎氏(弁護士、元検事)
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     裏金欲しさにわざと話をすり替えているのではないか。そう言わざるを得ないほど、ここまで出てきている政治と金に対する自民党の対応は見事なまでに急所を外している。
     年末から大規模態勢で行われた東京地検特捜部による政治資金パーティ裏金事件の捜査は、国会議員3人と会計責任者や秘書7人が起訴されたことで事実上終結した。自民党の各派閥は各議員へのキックバックが政治資金収支報告書に記載されていなかったとして、報告書の訂正を行い、現時点では政倫審などでいかに裏金議員の責任追及を行うべきかなどに焦点が移ってきている。
    無論責任追及は重要だが、より重要なのは今回の事件で明らかになった現行制度の欠陥や問題点を精査した上で、それを今後にどう活かすかだ。しかし、ここまで出てきた改革案は派閥の解散やパーティの禁止など、今回の裏金疑惑とは直接関係のないものばかりで、このままではまた政治と金の疑獄事件が繰り返されることが避けられそうにない。
     そもそも今回の裏金疑惑とは何だったのか。リクルート事件や佐川事件、日歯連事件などを受けて改正された現行の政治資金規正法では、政治家個人や政治家の団体への企業・団体献金は禁止されているが、その抜け穴として使われてきたのが政治資金パーティだった。
    自民党の各派閥、とりわけ今回解散に追い込まれた清和政策研究会(旧安倍派)は20年前から主に企業や団体に対して所属議員にパーティ券を売らせ、ノルマを超えた分を議員にキックバックさせていた。本来、派閥から政治家の政治団体への寄付は、両者が適切に収支報告書に記載していればそれ自体は違法ではない。
    今回の裏金問題も、元はと言えば神戸学院大学の上脇博之教授が、パーティ券を購入した政治団体が収支報告書に記載していた支出が、派閥の報告書に収入として記載されていないことを発見し、刑事告発したことから始まった、単なる「不記載事件」だった。
     収支報告書への不記載については、検察の捜査とその後の自己申告などにより、最終的に100人近い議員が裏金を受け取りながらそれを収支報告書に記載していないことが明らかになったわけだが、最終的に派閥側でパーティ収入や裏金の支出を適切に申告しなかった罪で3つの派閥の経理責任者が立件された他は、裏金の金額が4,000万円を超えていた3人の議員とその秘書と、3,500万円を超えていた二階俊博議員の秘書が立件されただけで、残りの議員は少なくとも法的には全員不問に付されることとなった。
    そもそもまず、そこに現行の政治資金規正法の明らかに重大な欠陥がある。
     現行制度の下では政治家は複数の政治団体を持つことができるため、仮に裏金を受け取っても、それをどの団体に入れたのかが明らかになっていなければ、報告書への不記載で立件ができない建付けになっていると弁護士で検事として裏金事件の捜査に当たった経験を持つ郷原信郎氏は言う。郷原氏によると、どの団体がその資金を受け取ったのかが明らかになっていないと「起訴状が書けない」のだそうだ。
    政治資金収支報告書の不記載罪で立件するためには、起訴状に受け取った団体名を明記した上で、その団体が本来は記載しなければならない資金を記載しなかった事実が指摘されていなければならないからだ。
     この理屈は民間に置き換えると、例えば2つの会社を経営する経営者は、収入をどちらの会社に入れるかを決めていなければ申告しなくても脱税に問われないことになってしまうようなもので、一般の常識ではにわかには信じがたい解釈だが、これが現行の政治資金規正法の不記載罪を適用する上での大きな欠陥であり、「真ん中に空いた大穴」なのだと郷原氏はいう。
     まずは何を措いても、その大穴を埋めない限り、今回の裏金スキャンダルから何ら教訓を得ていなかったことになってしまうが、今のところその大穴を埋めるための改革案はどこからもまったく提案されていない。
    これは政治家が複数のお財布を持つことを認められているために起きている問題なので、政治資金を入れられる団体を一つに限定する法改正を行うか、もしくは郷原氏が提案しているような、どこの団体にも入っていない分も含めた「政治資金収支総括報告書」の提出を義務づけるかのいずれかの改正が早急に必要だ。その大穴は今も空いたままになっているのだ。
     もう一つの大穴は現行法の下では政治家個人への寄付が禁止されているにもかかわらず、政党による寄付だけは例外的に許されていることだ。そして、それを受け取った政治家がその資金を政策活動費として使ったと言ってしまえば、その使途さえ公開しないでいいことになっている。これが二階幹事長が党から50億もの金を受け取っていながら、それが何に使われたのかがわからないというようなあり得ない事態を生んでいたことも今回明らかになった。
    これを解決するためには、政治家個人への寄付を禁止している政治資金規正法22条におまけのように付け加えられた第2項の「ただし政党からの寄付を除く」という条文を削除すると同時に、政策活動費と名乗れば一切使途を公開しなくてもいいという現行制度を変える必要がある。岸田首相は政策活動費の使途公開について「政治活動の自由が損なわれる」との理由から反対の意向のようだが、そもそも表に出せない資金を用いた政治活動とは何なのか。
     もう一つ、待ったなしであり、最優先で取り組まなければならない問題が、現行の政治資金収支報告書の公開方法だ。日本には政治資金収支報告書を提出している政治団体が少なくとも6~7万団体以上あり、それぞれが数ページから数十ページ、政党にいたっては数百ページから千ページを超える政治資金収支報告書を提出している。
    これは毎年提出されている報告書の総ページ数が恐らく数十万から数百万ページに及ぶことを意味している。収支報告書は総務省のホームページなどでオンライン閲覧が可能となっているが、これが何とすべてPDF形式でしか公開されていない。PDF形式ではデータ化されていないため検索やソートができない。
    そのため例えば政治家の名前から、その政治家の持つ政治団体名を検索することもできないし、寄付者の名前からその人物や団体が誰にいくら寄付をしているかも逆引きすることもできない。そしてそもそも数百万ページはある収支報告書のすべてを誰も確認も監視もしていない。アナログ方式で何百万ページもの報告書を確認などできるわけがないのだ。
     今回は上脇教授が派閥のパーティ券を購入している団体の報告書と派閥側の報告書を照合して不記載を明らかにしたが、それとてPDFを一枚一枚たぐりながらの気の遠くなるような地道な作業だったはずだ。政府がデジタル化推進の旗を降る中で、政治家の資金情報だけは旧態依然たるアナログ公開にしていることなど到底許されるはずがない。
     まず政治資金収支報告書のデジタル化を実行することが、すべての改革に先立って行われなければならない。なぜならば政治資金規正法はその第一条で政治を国民の不断の監視と批判の下に置くために同法があることを高らかに謳っているからだ。政治資金を完全にガラス張りにすれば、派閥の機能も政治資金パーティや企業・団体献金の功罪もすべて白日の下に晒され、自ずと常識的な制度に落ち着くはずだ。
     むしろ最も基本中の基本と思われるこの改革を行わないまま、派閥を解散させたりパーティや企業献金を禁止し、連座制の適用などの厳罰化などを行えば、政治資金はより深く地下に潜り、政治資金規正法の目的とは逆の方向に政治が向かってしまう可能性が高い。それはひいては政治を劣化させ、国民の期待に応える政治が行われにくくなってしまうことを意味する。
     パーティ券裏金問題の本質とは何だったのかを再確認した上で、政治不信を助長する疑獄事件を繰り返さないためには現行の政治資金制度の何を変えなければいけないのか、また何は変えるべきではないのかなどについて、元検事の郷原弁護士とジャーナリストの神保哲生、社会学者の宮台真司が議論した。

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    今週の論点
    ・裏金の使い道については明かされないまま終結した捜査
    ・政治資金規正法に空いた大穴とは
    ・政治改革の肝は政治資金の透明化
    ・現行制度のままで連座制を導入する危険性
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    ■ 裏金の使い道については明かされないまま終結した捜査
    神保: 今日は2023年2月20日の火曜日です。ある程度材料は出尽くしたと思うので、政治とカネの問題については何が問題で、どうすればいいのかということをここできちんと整理したいと思います。それをしなければ、本当は単純な問題であるにもかかわらず、派閥の問題やパーティの問題など話がどんどん明後日の方向に行ってしまい、問題の本質から目を背けてしまいます。

    宮台: 近代法は法と道徳の分離という基本原則があるので、道徳的な怒りは場合によっては必要な時もありますが、それとは別に法的な仕組みの適切性を考えなければなりません。法は社会のもので、掟や道徳は共同体のものです。社会の中には複数の共同体が存在するので道徳的な怒りはある共同体の中に留まりがちですが、社会の半分が怒っていても残りの半分はそう思っていないこともあります。したがって感情の働きに訴えかける報道は非常にまずい。 
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