中江兆民は「回復の民権」と「恩賜の民権」があると言った。
「回復の民権」はイギリスやフランスのように、下から進んで取ったものだという。
それとは別に「恩賜の民権」は、上から恵み与えられるものだという。
現在の憲法はGHQ主導だから「恩賜の民権」であり、大日本帝国憲法も「恩賜の民権」である。
ただし、中江兆民はこの「恩賜の民権」を必ずしも否定していない。
もし、君主や宰相が時勢を見通し、人民の意向に従い、人民の知的水準に見合うように、自由の権利を恵み与え、その分量が適当だったら、これ以上めでたいことはないと言う。
だが、中江兆民は大日本帝国憲法が発布されても、これに満足しなかった。
そもそも帝国憲法は、発布されるまでその内容を国民に公表すらしていない。
国民による議論を一切経ていない「押し付け憲法」であり、民権を無視した憲法だった。
「恩賜の民権」にすらなっていないと兆民は思ったのだ。
兆民は直ちに「憲法改正」を視野に入れる。
兆民は新平民の推薦で選挙に勝ち、第一回帝国議会で始めようとしたのは「憲法点閲」である。
一条ずつ国会で審議しようとしたのだ。
ところが政府はこの兆民の活動を「集会条例」で認可せず、党大会で審議することすら禁じたのである。
兆民は次に「解釈改憲」を目指すのだが、政府は直ちにこれに対抗して「保安条例」を執行し、「立憲自由新聞」を発行停止にし、兆民の口封じをして、兆民の仲間8人に東京からの退去を命じる。
この経緯は次の「SAPIO」掲載の『大東亜論』に詳しく描いている。
そして今、安倍政権が「自衛隊明記」という加憲案を上から押し付けようとしている。
これは「恩賜の民権」か?
そうではないだろう。
「ゴー宣道場」では、「回復の民権」を目指そうとしている。
中江兆民が出来なかった「草の根からの憲法改正」を目指すつもりだ。
本来、立憲民主党の枝野代表こそが、中江兆民の理念を引き継ぎ、「回復の民権」を実現しなければならない立場のはずだ。
それが「立憲主義」を掲げる政党の党首だろう。
「安倍政権下の憲法改正はあり得ない」とだけ言って、逃げていればいいはずはない。
「発議」されたらおしまいだ。
安保法制のときと同じ、反対デモに頼っても無意味である。
「発議」された時点で、「代案を出さなかった枝野代表」の責任を問われることになる。
果たして日本が近代国家になって、初めて「草の根から」の立憲主義、「回復の民権」が実現するか否か?
わしはこの経緯を作品で描いていくだろう。
後世に残す「憲法論」として。
コメント
コメントを書く憲法論
目に焼き付けて
から
死にたい
まぁまだ38だし
大丈夫そうかな
どうかな、、、