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記事 5件
  • 年末年始に「損せず不利にならない別れ方」を勉強しませんか?

    2014-12-28 17:33  
    今年も残り1週間と名残惜しいですが、いかがお過ごしでしょうか?
    露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。
    さて今回は、とても大事で、急を要するお話があります。
    たぶん、『離婚の通信講座』を始めたのは、私が一番最初でしょう。
    実は・・・その通信講座がこのたび、パワーアップして帰ってきました。
    初めて開始したのは5年目。
    さすがに、だいぶ古くなったので、今回、大幅リニューアルを行いました。
    その関係で約1年間、新規の申込を停止していましたが、お待たせしました。
    今日からようやく再開させていただきます。
    変更点は以下で詳しくお話ししますが、ご注意ください。
    この通信講座は「今すぐ解決したい人向け」ではありません。
    なぜなら、通信講座をやり終えるには、少なくとも1ヶ月はかかるからです。
    あくまで離婚の準備をしている人が対象です。
    今日明日ではなく、数ヶ月後、何か行動を起こそう!と考えている人は
  • 超神経質な相手に「ごめんなさい」と言わせる確実な方法

    2014-12-22 13:56  
    4年前に解決したお客様から、お歳暮をいただきました。
    露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。
    立派な大きさですが
    贈答用のお高いチクワには竹の棒が刺さっているんですね~
    さすがにチビ太のおでんとは
    一味も二味も違う。噛めば噛むほと香ばしく、後を引くお味でした。
    毎年お気使い、ありがとうございます。
    このメールのバックナンバーは「ブログ」で読むことができます。
    http://ameblo.jp/yukihiko55/
    さて、ここからが本題です。
    前回までは確たる証拠(出入りの写真)が
    なくても浮気を認めさせる方法をご紹介しましたが、
    この方法が通用するのは相手が「どうせ見つからない」と
    油断している場合に限ります。
    実際には「絶対、見つからないに」と
    最大限の注意を払っているケースもあるのです。
    これはどういうことでしょうか?
    例えば、携帯電話やスマートフォンにパスコードを設定し、
    本人以
  • 確たる証拠なしに浮気を白状させる5つの方法

    2014-12-15 13:51  
    やはり、12月になると、時間の流れが速いなぁと感じますね。
    露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。
    12月は「師匠が走る」と書いて、師走ですが、
    私には師匠も上司、先生もいないので、師匠の分まで
    頑張って走っているという感じです(汗)
    このメールのバックナンバーは「ブログ」で読むことができます。
    http://ameblo.jp/yukihiko55/
    【 12月20日、土曜に開催 】
    駅前相談サービスの詳細、スケジュールはこちら
    ↓  ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
    http://www.tuyuki-office.jp/ekimae-1220.html
    駅前相談サービスのお申込はこちら
    ↓  ↓   ↓   ↓   ↓   ↓
    http://www.tuyuki-office.jp/ekimae-mousikomi.html
    さて、ここからが本題です。
    最近、離婚は増えているので
  • 今回限り都内+土曜に相談OK!【締切ギリギリお早めに】

    2014-12-08 14:20  
    昨日、いきなり真冬の一番寒い気温に突入して、
    唖然としていますが、大丈夫だったでしょうか?
    露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。
    暖かくしてお眠りください・・・という言葉を社交辞令ではなく、
    本気モードで言わないといけませんね。
    さて、ここからが本題です。
    今日は『駅前相談サービス』の追加日程が正式に決まりましたので
    あなたにいち早く、ご案内させていただきます。
    (12月20日、土曜に開催)
    12月のカレンダーはこちら 
    http://www.himekuricalendar.com/month2014_12
    今回は、特に大事なお知らせです。
    関東地方にお住まいの方にとっては。
    (東京・神奈川・埼玉・千葉・栃木・茨城)
    いつもバタバタと忙しい、あなたのために、最高の相談空間をご用意しました。
    具体的には、休みの日にゆっくり、東京の相談会場で(駅から徒歩0分)
    直接、生で相談することがで
  • 「自分の方が被害者だ」という相手から慰謝料をとる裏技

    2014-12-01 11:30  
    早いもので明日から12月。コタツにミカンの季節が到来です。
    露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。
    早速、コタツのセッティングしましたよ。
    このヌクヌク感が1年ぶりですが、懐かしくてワクワクしますね。
    さて、ここからが本題です。
    そもそも慰謝料とは何ですか? 
    何を基準に金額が決まるのでしょうか?
    離婚の慰謝料とは婚姻期間中に受けた
    精神的苦痛の対価をお金で償うという意味です。
    夫婦のどちらか、もしくは両方の精神的苦痛が
    「我慢の限界」を超えたとき、
    「もう離婚しよう!」という境地に至ることが多いです。
    だからこそ、ほとんどのケースでは
    自分は被害者、相手が加害者だと思っているので、
    夫婦間で離婚の話をするとき、必ずと言って良いほど、
    「慰謝料」という言葉が発せられるわけです。
    だから離婚と慰謝料は切っても
    切り離せないと言っても過言ではないでしょう。
    ところで慰謝料の金額を決める基準の