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憲法は我々の生活に関係ないと誰もが思っているが、ありもしない「セクハラ罪」で、マスコミと左翼知識人が扇動し、大衆が加害者を吊るし上げる集団ヒステリーも起こるのだ。
そんなとき、「罪刑法定主義」の原則が、憲法で保障されていることは大きい。
長谷部恭男は、国民は憲法を知らなくていいと言うが、わしのようにほんの少しでも知識があれば、憲法を盾に、マスコミの過ちを指摘することもできる。
集団ヒステリーを防ぐこともできる。
「セクハラ罪ヒステリー」は、言論・表現の自由を狭める危険性があることも、憲法を知っていれば気づき、警鐘を鳴らせる。
「セクハラ罪」を作ろうとすれば、必ず憲法上の「表現の自由」に抵触すると推察が付く。
憲法は我々の生活に非常に関係している。
憲法学なんか習ったこともないわしでも、ちょっとだけ憲法を斜め読みしていれば、そのくらいはピンとくるのだ。
長谷部恭男にしても、木村草太にしても、憲法学者のくせに、「セクハラ罪ヒステリー」の中では、これを指摘できない。
なぜなら「左翼マスコミ」に祭り上げられた権威主義者だからである。
憲法学者は知識があっても、勇気がない。
知識が役に立たないのだ。
将来、日本国民が全体主義的ヒステリーに埋没していく危険性が高くなっても、それに警鐘を鳴らす勇気を持つ者は、憲法学者ではない。
わしのような、憲法を一応、目を通しただけの国民の方が、役に立つのだ。
諸君!本物の「良識」を発揮できるように、憲法に関心を持とう!
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小林よしのりライジング
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