外国にルーツがある市民らを標的にしたヘイトスピーチ(憎悪表現)に刑事罰を科す、全国で初めての条例を川崎市がつくった。12日に開かれた定例市議会本会議で可決、成立した。差別的な言動を繰り返すと、刑事裁判を経て最高50万円の罰金が科される。同様の条例づくりに取り組む全国の自治体のモデルになると注目されている。

 「差別のない人権尊重のまちづくり条例」は、道路や広場、公園のような市内の公共の場所で、拡声機を使って「日本から出て行け」と叫ぶなど、罰則の対象になる行為を厳格に絞り込んだ。憲法が保障する表現の自由に配慮した。

 罰則対象の行為をした団体が再び同様の行為をしようとした時に市長は「勧告」する。勧告に違反した団体が再び行為に及びそうな時には「命令」をする。命令に違反すると、市長は氏名などを公表し、捜査当局に告発。起訴されて裁判で有罪になった場合に罰金が科される。罰則は来年7月に施行される(朝