A:農林省は優良なブドウやイチゴの登録品種が、海外に持ち出されにくくするためだと主張するが、それは現行法でも阻止できる。山田元農水大臣の説明です。

(2)現行の種苗法214項では明文で登録された品種を購入して消費以外の目的で輸出することを禁止するとしています。中国など多くの国がユポフ91年条約(育成者権者の権利を強化している)を批准していないので、種苗法を改定しなくても現行の種苗法で刑事告訴、民事の損害賠償もできるので、十分防ぐことはできます。

韓国は91年条約を批准してますが、農水省知財課が2017年に文書で育種知見の海外流出を防ぐことは物理的に不可能なので、その国で育種知見の登録をすることが唯一の方法であると述べてい ます。シャインマスカットの場合には、()農研機構の登録品種ですから、政府は農研機構の代理人として韓国で育種登録の手続き