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知人の経営者の方から、ユニークな話を聞いた。
その人の知り合いのある同族経営の会社では、社長の息子がもう30年も働いているのだが、扶養家族のままなのだそうである。その方が税金がかからないからだ。
親から子供にお金を渡すのは、基本的に無税である。だから、同族経営であることを利用して、息子を扶養家族のままにし、お金は給料という形ではなく親が子を扶養するという形で支払っている。そうして、本来は給料にかかってくる税金を節約しているのだ。
ところが、その息子が結婚して、子供を産んだ。その子供は、社長にとっては孫にあたる人物だ。その孫が大人になって、父親同様に会社に入った。
すると、新たな懸案が生じた。法律では、息子は扶養家族にできるものの、孫はできないらしいのである。そのため、息子に用いたような節税のメソッドが使えない。
そこでどうしたか?
なんと社長は、孫を親の籍から抜けさせ、自分と養子縁組したの
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