沖縄タイムス社説[政令恩赦決定]合理性も説得力もない、20日
慶弔時の慣例とはいえ、三権分立の原則を揺るがしかねない、合理性のない制度である。「時代に合わない」との国民の声に耳を傾けるべきだ。
政府は、天皇陛下が即位を宣言する「即位礼正殿の儀」に合わせ、恩赦の実施を閣議決定した。国の慶弔に際しての恩赦は、天皇、皇后両陛下の結婚以来26年ぶり、現憲法下では11回目となる。
今回実施されるのは、政令によって一律に救済する「政令恩赦」である。罰金刑を受け、納付から3年以上経過した人に対し、資格を回復する「復権」がなされる。
対象者は約55万人に上り、そのうちの8割超が道路交通法など交通法令違反で、公職選挙法違反者も約430人含まれている。
罰金刑を受けると医師や看護師といった国家資格を5年間得られないが、復権の対象となれば国家試験を受けられるようになる。公選法の場合は公民権が回復し、
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そもそも、天皇が代わったからといって、収容中の犯罪者を放免する理由自体がない。
しかも、その多くが無免許運転や飲酒運転で、死傷事故を起こした者が多く、暴行や傷害の犯人も含まれているという。これでは恩赦の結果、殺傷される国民が出てくる危険が高いということだ。
そんな、国の治安を悪化させる発想は即刻改めるべきだ。
私は幼児期より反骨で生きて来た。老境に入り、その気概は強まるばかりだ。
今は栗原康という若者のアナキズムにシンパシーを感じて居る。
恩赦の結果、ゴマすりがこの列島に55万人も増えるのが何とも言えない不快感となって私を悩ませる。
善悪の問題ではない。心の余裕、人を許すことができない殺伐とした社会の到来です。
私たちの子供時代を思い出すと、時代が大きく変わっていると感じないわけにはいかない。食べるものに飢えていたが、心までは貧しくなっていなかった。「罪を憎んで人を憎まず」が分からない人は、人が生きていくためには、大きい小さいの差があるが、罪を犯さずにはおられない人間を見られない人なのでしょう。罪を犯していないという人は、自分の行動を厳しく見られない人である。法に触れていないだけのことである。心に余裕がなくなると、自分を甘やかし、他人に厳しくなるのであるが、まさに現実的に起き始めているのは極めて寂しい。
>>3
貴兄がそのように言うなら、次のような命題もあり得ることを知って欲しいですな。
「罪を犯したら、懺悔し、その罪の償いを生涯行い続けることが人の道だ。」
お上が許したから、「さー、潔白だ」というのは如何なものか、ということです。
>>4
私の言っている点を別の視点で言えば、あなたの言っていることになる。でも、言っていることは同じなのです。
たとえば冤罪被害者の救済など、「他の方法をもってしては救えない誤判の救済」「(法務省「恩赦制度審議会最終報告書」)としてのみ活用されるのであればともかく、それ以外にはまったく現代的な意義を持たない制度である。
恩赦とは憲法違反の可能性がきわめて濃い。
まともな判事がまともな判決文を書けば多分違憲となる。
違憲の疑いが少しでもあることはあえてすることはない。
m.m.さんのおっしゃるようにする理由がない。
情けない国だなあ。
沖タイの文章でも少し書いてあるが、日本国憲法第七条は、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」として、その第六項に「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること」とある。つまり、いわゆる恩赦は、憲法の明文に根拠があり、違憲ということはできない。憲法の明文を違憲というのはおかしいだろう。
三権分立が持ち出されるなら、「三権分立の、憲法上明文で認められた例外である」で終わる議論である(そもそも行刑は行政権に属するので、三権分立の問題ではないという立場もありうる)。
第七条のほかの項目と比べてみると、たとえば「国会を招集すること」(第二項)について、日本共産党は君主制反対の立場から国会の開会式に欠席していたが(ただし2016年から出席に方針変更)、第二項そのものを違憲としていたのではない。
「衆議院を解散すること」(第三項)については、やや面倒で、いわゆる七条解散を認めるかどうかについて異議はあるが(実務ではみとめることが定着)、それは69条による解散があったり、議院内閣制の本質からの議論から内閣の解散権に制約がありうる以上、内閣に実質的な解散権を認める必要があるか、認めるとして無制約かどうかについての議論なのであって第三項そのものを違憲としているのではない。
こうしてみてくると、第六項で「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権」という制度が憲法上認められていて、違憲ではないことは明らかである。なんらかの憲法原理からそういう制度はやめようという議論はあっていいが、それは改憲論なのであって、現行憲法の解釈論ではない。沖タイが主張を貫くには、改憲に言及する必要があった。
ただし、「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権」の内容について、憲法はなにも規定していない。この憲法条文にもとづいて、どのような法をつくるか(国会)、その法をどのように運用するか(内閣)、それぞれの責任であり、このレベルでの批判は、改憲論を持ち出すまでもなく、おおいにあっていい。
憲法の明文を違憲というのはおかしいだろう、とあるが
たとえば憲法14条にうたわれた、万人の法の下の平等と
1条の天皇の地位を定めたことには大いに矛盾があると
指摘することはできる。
並存は無理だろう、どちらかを選べ、と。
説明しているように、それは改憲論。自分の考える理想の憲法から見て違憲、といっているだけ。
現行憲法には14条と1条がともにあるので、その両者を説明できるのが現行憲法の解釈論。
改憲論を論じたってそれはもちろんかまわないが、改憲論は現行憲法の解釈論ではない。