24日、福井地裁は依然出した再稼働の即時差し止めた4月の仮処分を差し止めた。

 この問題の理解には、4月の差し止め裁判の動きをみた方がいい。

4月の、判決前に、判決を出した樋口英明裁判長は201541日付で名古屋家裁判事に異動した。しかし、名古屋高裁が福井地裁判事職務代行の辞令を発令したため、今回の決定を言い渡すことができた。つまり、原発再稼働容認の裁判長を任命したが、それを異例の措置でしのいだのである。

樋口英明裁判長の判決は極めて詳細にわたっている。特に「基準地震動」の論は説得力がある。今回の取り消しは、こうした論に対して、「施設の耐震性にも“相応の余裕”がもたせてある」と評価し、「最新の科学・技術に基づく地震対策を求め、安全上重要な耐震性の確保を求めた内容には合理性がある」と再稼働容認を根拠づけた。

樋口英明裁判長の述べた「基準地震動」については如何に原発再稼働が危険