『世界』八月号は集団的自衛権に関し「憲法9条と集団的自衛権は両立できない」と題する宮崎礼壹元内閣法制局長官の素晴らしい論評を掲載した。
集団的自衛権は今後とも重要な政治課題であるが、議論を正確に行っていくため、彼の論評を学んでおくことが望ましいとみられる。何回かにわけて紹介する。
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1:集団的自衛権の本質は「他国防衛」である
集団的自衛権も「自衛権」というから、各国の持つ自己防衛権の一種ではないか、と考えてしまう人が多い。しかし、違う。
集団的自衛権とは、「自国が直接攻撃されていないにもかかわらず」、「自国と密接は関係にある外国に対する武力攻撃が起きた場合にこれを実力でもって、阻止・反撃する権利である(二〇〇四年六月一八日政府答弁書など)どの論者も理論的には否定できない。
第二次大戦後。集団的自衛権の行使であ
コメント
コメントを書く極めて素直な見方考え方であり、拡散すること期待しています。
戦争を招く紛争は、国と国の戦争があるし、一国内における紛争が諸外国応援団が双方に味方することによって国内民族の戦争につながる戦争もある。他国防衛の集団的自衛権が機能すると、国と国の場合は、大きな大戦につながる場合がある。同じ民族の対立は、他国が干渉すると、自分たちの国民が被害を受けるのではないから、人を人として見ることなく、排除すべきものとなってしまい、非情な攻撃が加えられることになる。憲法9条を掲げる国が、個別的自衛権を逸脱する集団的自衛権行使を容認すれば、明らかに憲法の精神と異なるわけであり、国民主権に徹すれば、憲法改正を国民に問わなければならないと思います。
わたしは前から「その類型は個別的自衛権で対応できる」とかの
ばかな議論のっていてはいけないといってきた。
正直このリベラル派のひとってバカなんじゃないのと思うひとが
たくさんいた。
相手がいちばん言われたくないことをなぜいわないのかと。
それは憲法違反なのでできません、と。
それをしたければどうぞ憲法改正を、と。
それをいわずに相手の土俵でグダグダと。
あーでもない。
こーでもない。
あげくは、ろくな議論もなく拙速だと。
そんな問題じゃない。
議論をたくさんすれば憲法違反をしていいのか。
この欄に投稿するひとたちもみなさん似たり寄ったり。
集団的自衛権は善悪以前に憲法違反だからダメというのは
わたしひとり。
ああ、かわいそうな日本国憲法。