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先日、パスポート更新が行ってきました。
露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。
10年前の写真が悪そうな感じだったので
今回も指名手配犯っぽく撮ったのですが、やはり、かなり悪そうな顔に。
証明写真はなかなか難しいですね。
さて前回はいざ、離婚を考えたとき、
まずはどこへ相談しに行けば良いのかというお話をしてきました。
今回はその続きです。
このメールのバックナンバーは「ブログ」で読むことができます。
http://ameblo.jp/yukihiko55/
あくまで一般論ですが、やはり、どの職業も長所と短所、
得意と不得意がありますから
あらかじめ、そのことを頭に入れた上で、
相談先を決めるのが得策でしょう。
◇ 紹介元
・カウンセラー、セラピスト→
夫婦間の話がまとまったから、書面を作成して欲しい。
・過去の相談者→兄弟姉妹、両親、同僚等が離婚するから、
相談にのって欲しい。
・弁護士、司法書士、行政書士など他士業→
うちは離婚が得意ではないから、お願いしたい。
◇ 紹介先
・弁護士→夫婦間で話がまとまり、書面を作ろうとしていたのに、
途中で揉めて、裁判沙汰に。
・司法書士→離婚に伴う財産分与で、
不動産の所有権移転登記、抵当権抹消登記などが必要な場合。
・税理士→離婚に伴う財産分与で、相続時清算課税制度、
贈与税の居住用不動産の特例などを使う場合
注)カウンセリングは当事務所で済むので、
カウンセラーを紹介するケースは少ない。
『ゲリラ離婚』回避マニュアル
~周りの人間を心理誘導し、「昨日の敵は今日の味方」を実現する3つの方法~
http://www.tuyuki-office.jp/gerira.html
◇ 当事務所の場合(すべて税込み)
・相談料金 6,980円(1時間、面談、電話、相談会問わず)
・離婚協議書の作成料金 63,000円~105,000円(盛り込む内容次第)
・内容証明郵便の作成料金 26,250円
10秒でOK!LINEで友達登録すれば10%オフ企画
http://www.tuyuki-office.jp/line-touroku.html
◇ 平均値
・相談料金 統計なし
・離婚協議書の作成料金 43,347円(統計の243番)
・内容証明郵便の作成料金 17,266円(統計の244番)
平成22年度報酬額統計調査の結果(日本行政書士会連合会)より
http://www.gyosei.or.jp/service/reward.html
他士業の独占業務(弁護士なら示談交渉、裁判関係、
税理士なら税務、司法書士なら登記など)以外なら
原則、扱うことができる。
さて、やや唐突で申し訳ありませんが、以下の5つのQ&Aをご覧ください。
すべて「年金分割」に関する内容ですが、
本当にこんな相談をしてくる人がいるのでしょうか?
1.「離婚すれば夫の年金額の半分がもらえる」
→対象は婚姻期間と勤務期間が重複している分のみ。そして対象のうち
夫の厚生年金(共済年金)+妻の厚生年金(共済年金)÷2が妻の取り分
2.「専業主婦なら離婚時に無条件に夫の年金が折半される」
→離婚時の分割請求+受給時の裁定請求が必要で、もちろん、妻が自分の年金を
受給するタイミングで、離婚年金分割の年金も受給することができる。
3.「分割されるのは夫の年金のみ」
→1の通り、夫の厚生年金(共済年金)+妻の厚生年金(共済年金)÷2が妻の取り分。
夫<妻の場合、夫の年金は増え、妻の年金は減る。
4.「分割された年金は離婚後すぐにもらうとことができる」
→2の通り。
5.「再婚すると分割された元の夫の年金は消滅する」
→再婚しても、離婚年金分割の効果に影響はない。
「年金分割」という制度は、あまりにも有名なので、
すでにご存知かもしれません。
離婚時に、夫が婚姻期間中に納めた厚生年金
(共済年金)の最大2分の1を妻に分割するという制度のことですが、
最近、誤った情報が流れ、当事者の混乱に
拍車をかけているように思えます。
5つのQ&Aは、まるで部外者が興味本位で作った、
机上の空論のようなものです。
なぜなら、いずれの内容も、私が相談者から質問されたことは、
ほとんどないのが実情だからです。
もちろん、過去の相談を100%、覚えているわけではないので、
あくまで私の記憶、そして経験則の範囲ですが。
実際のところ、年金分割の相談をしに来る人は、以下のどちらかです。
年金分割の制度の細々としたところまで、
相談してくるケースは、ほとんどないのです。
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http://www.tuyuki-office.jp/monnsuta.html
<年金分割を知っている人>
相談者が「年金を分けて欲しい」と言い、
こちらが公正証書にその内容を盛り込む。
<年金分割を知らない人>
こちらが年金分割について紹介する。
相談者が「それなら」と言い、こちらが
公正証書にその内容を盛り込む。
例えば、女性相談者(妻)の場合、
夫が何か難癖をつけてきて
初めて制度の詳細を知ろうとするのですが、
本当に難癖をつけてくるケースは少ないのです。
なぜなら、夫は離婚のことで頭がいっぱいなので
大半のケースでは、二つ返事でイエス
(婚姻期間中の年金を折半する)と言うのです。、
だから、離婚協議のなかで、年金分割の中身について
理解を深める機会はないのですが
年金については揉めることがないので、
考え方によっては、不幸中の幸いかもしれませんね。