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なぜ年金分割は9割9分、成功するのか?
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なぜ年金分割は9割9分、成功するのか?

2014-10-06 13:54
    先日、パスポート更新が行ってきました。
    露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。

    10年前の写真が悪そうな感じだったので
    今回も指名手配犯っぽく撮ったのですが、やはり、かなり悪そうな顔に。
    証明写真はなかなか難しいですね。


    さて前回はいざ、離婚を考えたとき、
    まずはどこへ相談しに行けば良いのかというお話をしてきました。
    今回はその続きです。

    このメールのバックナンバーは「ブログ」で読むことができます。
    http://ameblo.jp/yukihiko55/





    あくまで一般論ですが、やはり、どの職業も長所と短所、
    得意と不得意がありますから
    あらかじめ、そのことを頭に入れた上で、
    相談先を決めるのが得策でしょう。





    ◇ 紹介元


    ・カウンセラー、セラピスト→
    夫婦間の話がまとまったから、書面を作成して欲しい。


    ・過去の相談者→兄弟姉妹、両親、同僚等が離婚するから、
    相談にのって欲しい。


    ・弁護士、司法書士、行政書士など他士業→
    うちは離婚が得意ではないから、お願いしたい。



    ◇ 紹介先

    ・弁護士→夫婦間で話がまとまり、書面を作ろうとしていたのに、
    途中で揉めて、裁判沙汰に。


    ・司法書士→離婚に伴う財産分与で、
    不動産の所有権移転登記、抵当権抹消登記などが必要な場合。


    ・税理士→離婚に伴う財産分与で、相続時清算課税制度、
    贈与税の居住用不動産の特例などを使う場合



    注)カウンセリングは当事務所で済むので、
    カウンセラーを紹介するケースは少ない。



    『ゲリラ離婚』回避マニュアル
    ~周りの人間を心理誘導し、「昨日の敵は今日の味方」を実現する3つの方法~
    http://www.tuyuki-office.jp/gerira.html 



    ◇ 当事務所の場合(すべて税込み)

    ・相談料金 6,980円(1時間、面談、電話、相談会問わず)

    ・離婚協議書の作成料金 63,000円~105,000円(盛り込む内容次第)

    ・内容証明郵便の作成料金 26,250円



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    ◇ 平均値

    ・相談料金 統計なし

    ・離婚協議書の作成料金 43,347円(統計の243番)

    ・内容証明郵便の作成料金 17,266円(統計の244番)

    平成22年度報酬額統計調査の結果(日本行政書士会連合会)より
    http://www.gyosei.or.jp/service/reward.html



    他士業の独占業務(弁護士なら示談交渉、裁判関係、
    税理士なら税務、司法書士なら登記など)以外なら
    原則、扱うことができる。



    さて、やや唐突で申し訳ありませんが、以下の5つのQ&Aをご覧ください。
    すべて「年金分割」に関する内容ですが、
    本当にこんな相談をしてくる人がいるのでしょうか?



    1.「離婚すれば夫の年金額の半分がもらえる」
    →対象は婚姻期間と勤務期間が重複している分のみ。そして対象のうち
    夫の厚生年金(共済年金)+妻の厚生年金(共済年金)÷2が妻の取り分



    2.「専業主婦なら離婚時に無条件に夫の年金が折半される」
    →離婚時の分割請求+受給時の裁定請求が必要で、もちろん、妻が自分の年金を
    受給するタイミングで、離婚年金分割の年金も受給することができる。




    3.「分割されるのは夫の年金のみ」
    →1の通り、夫の厚生年金(共済年金)+妻の厚生年金(共済年金)÷2が妻の取り分。
    夫<妻の場合、夫の年金は増え、妻の年金は減る。



    4.「分割された年金は離婚後すぐにもらうとことができる」
    →2の通り。



    5.「再婚すると分割された元の夫の年金は消滅する」
    →再婚しても、離婚年金分割の効果に影響はない。



    「年金分割」という制度は、あまりにも有名なので、
    すでにご存知かもしれません。



    離婚時に、夫が婚姻期間中に納めた厚生年金
    (共済年金)の最大2分の1を妻に分割するという制度のことですが、
    最近、誤った情報が流れ、当事者の混乱に
    拍車をかけているように思えます。




    5つのQ&Aは、まるで部外者が興味本位で作った、
    机上の空論のようなものです。
    なぜなら、いずれの内容も、私が相談者から質問されたことは、
    ほとんどないのが実情だからです。



    もちろん、過去の相談を100%、覚えているわけではないので、
    あくまで私の記憶、そして経験則の範囲ですが。




    実際のところ、年金分割の相談をしに来る人は、以下のどちらかです。
    年金分割の制度の細々としたところまで、
    相談してくるケースは、ほとんどないのです。



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    http://www.tuyuki-office.jp/monnsuta.html




    <年金分割を知っている人>

    相談者が「年金を分けて欲しい」と言い、
    こちらが公正証書にその内容を盛り込む。



    <年金分割を知らない人>

    こちらが年金分割について紹介する。
    相談者が「それなら」と言い、こちらが
    公正証書にその内容を盛り込む。




    例えば、女性相談者(妻)の場合、
    夫が何か難癖をつけてきて
    初めて制度の詳細を知ろうとするのですが、
    本当に難癖をつけてくるケースは少ないのです。




    なぜなら、夫は離婚のことで頭がいっぱいなので
    大半のケースでは、二つ返事でイエス
    (婚姻期間中の年金を折半する)と言うのです。、





    だから、離婚協議のなかで、年金分割の中身について
    理解を深める機会はないのですが
    年金については揉めることがないので、
    考え方によっては、不幸中の幸いかもしれませんね。


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