1: 実は今日本で。「日米安保条約、地位協定の下で米国は日本国内のどこにでも基地を置くことが出来る」(全土基地方式)の考えが横行している。

 これは日米関係で極めて重要な論点だがこの見解は違う。

1952年2月28日作成([文書名] 日米行政協定(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定)

 先ず条文を見てもらいたい。

第二条

1 日本国は、合衆国に対し、安全保障条約第一条に掲げる目的の遂行に必要な施設及び区域の使用を許すことに同意する。

2 日本国及び合衆国は、いずれか一方の当事者の要請があるときは、前記の取極を再検討しなければならず、また、前記の施設及び区域を日本国に返還すべきこと又は新たに施設及び区域を提供することを合意することができる。

「新たに施設及び区域を提供することを合意することができる」という