・議論の出発点 - 総理も自由自在に任命できるわけではない。
 そもそも論として「民主主義国家の機関の人事なのだから、内閣総理大臣がその人員を任命したり任命拒否したりできるのは当然だ。総理は民主的に選ばれたのだから、総理の判断に不満があるなら、次の選挙で勝てばいい」という類いの単純な議論は通用しないことに注意してください。
 民主主義の国で為政者を国民が選んでいるといっても、国民は別に独裁者や万能者を選んでいるわけではなく、あくまで憲法や法律で定めた一定の権限を行使する職能の人間を選んでいるだけです。
 つまり内閣総理大臣といえども、国の機関について(犯罪以外)何でもできる権限があるというわけではなく、憲法や法律で定められた範囲の権限を行使できるに過ぎません。日本学術会議の場合はどうかといえば、日本学術会議法という法律が定められています。
 第17条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れ