• このエントリーをはてなブックマークに追加
集団的自衛権必要論は、西修名誉教授論の如く多くの場合論議のする替えがある
閉じる
閉じる

新しい記事を投稿しました。シェアして読者に伝えましょう

×

集団的自衛権必要論は、西修名誉教授論の如く多くの場合論議のする替えがある

2014-03-15 06:34
  • 4

 

.3.14日産経新聞は「憲法解釈見直し 賛否分かれる 参院予算委公聴会」の見出しで、次のように報じた。

「参院予算委員会は13日、平成26年度予算案に関する公聴会で、外交・ 安全保障をテーマに、西修駒沢大名誉教授と阪田雅裕元内閣法制局長官から意見を聞いた。安倍晋三首相が目指す集団的自衛権の行使容認に向けた憲法解釈の見直しについて賛否が分かれた。

 西氏は、集団的自衛権の行使を禁止する従来の憲法解釈を「誤りだ」と指摘した上で「憲法9条が自衛権を否定していない以上、集団的自衛権は個別的自衛権とともに、当然に認められるべきだ」と強調。「国際情勢が大きく変化する中で、数十年前の政府解釈を墨守していいのか」と訴えた。

 一方、阪田氏は「憲法9条をどう読めば、米国や中国と同様に外国へ行って戦争ができるのか」と批判。「集団的自衛権の行使が必要ならば憲法を改正すべきで、今の9条のまま解

この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。
ニコニコポイントで購入

続きを読みたい方は、ニコニコポイントで記事を購入できます。

入会して購読

この記事は過去記事の為、今入会しても読めません。ニコニコポイントでご購入下さい。

コメント コメントを書く

集団的自衛権が発動される国が運命共同体的同盟国であるか、表面的な同盟関係にある国か、で判断が分かれるでしょう。
また、日本とは同盟関係にないが、米国の同盟関係国は、どのように扱うのか。
攻撃の判断も、日本は専守防衛であり、攻撃を目的とした自衛力ではないので、あくまでも、日米安保条約が基本であり、米国本土が攻撃される、またはその恐れがあるときに限定されるものでなければならない。米国本土が攻撃される事態は、世界的な戦争であり日本などが参画しても何の意味があるのか分からない。世界が終わるかどうかの世界戦争であり、集団的自衛権など何の役にも立ちません。日本の集団的自衛権が必要な場合は、米国の米国のための戦争に限定され、資金もなく、戦意のない米国へ戦士の代わりをするだけで、米国の代理戦争になりかねない。さまざまな視点から考えても、日本は今までどおり、国際社会に認められている平和憲法を死守しなければ、日本の将来に暗雲がたれる以外の何物でもありません。

No.1 130ヶ月前

>>1
集団的自衛権が発動される国が運命共同体的同盟国であるか、表面的な同盟関係にある国か、で判断が分かれるでしょう。
また、日本とは同盟関係にないが、米国の同盟関係国は、どのように扱うのか。

問題の本質はこの辺かもしれませんね。僕自身は特に過激な思想を持っている訳ではありません。憲法死守という立場でもないし、自主独立を何が何でも進めるべきだという訳でもありません。それは国民の相違で決められることが望ましいと思います。ただ物事の判断に感情的なものを入れて欲しくはないと思っています。上の問いかけにはうまく答えることが今はできません。

話は変わりますが、岩上さんのインタビューを見ました。見応えがあり、どちらもさすがプロの意見だなと思いました。枠を超えて活躍ができるようにと望んでいます。無理をせずにがんばってください。

No.2 130ヶ月前

1、集団的自衛権

・安倍首相の 集団的自衛権は、
  日本の自衛隊が 米国の侵略戦争の尖兵になる
  日本が、(米国の指揮下で 世界中で)戦争をする

・集団的自衛権は、3種類。
 ① 国連憲章の集団的自衛権
  ”先制攻撃”してきた侵略国に、自衛として集団で反撃する。

 ② 冷戦下 米ソの集団的自衛権
  自陣営内の反体制活動に対して、米ソが介入。
  (ハンガリー動乱、ベトナム戦争、チェコ動乱)

 ③ 最近の米国(=安倍)の 集団的自衛権
  米国が侵略国と認めた他国を、米国が”先制攻撃”する。
  (理屈はなんとでもつく。対テロ戦争の呪文で、なんでもあり。
   例えば、イラク・アフガン)
  日本は、実質的に 共同して参戦する義務を負う。
  (安倍首相の 集団的自衛権ゴリ押しの目的は、これ。)

参考)
 集団的自衛権 ・・・ ウィキペディア より

・集団的自衛権とは、他の国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利である。
その本質は、直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処するというところにある

・集団的自衛権は、1945年に署名・発効した国連憲章の第51条において初めて明文化された権利である

・冷戦期に、特にアメリカ合衆国とソビエト連邦はその勢力内での反体制活動を抑えるため武力行動を行い、その法的根拠として集団的自衛権を主張した。
しかしこれらの武力行動は外部からの武力攻撃が発生していない状態で行われたものであり、これらの武力行動を集団的自衛権として正当化することは困難である

No.3 130ヶ月前

>>3
 ・論理のすり替え
  ① 国連憲章の集団的自衛権 を持ち出して、改憲し、
  実際には
  ③ 最近の米国(=安倍)の 集団的自衛権 
  を 実行する。

2、尚、日本が攻撃された場合
 米軍と自衛隊の共同戦闘行為は、現行安保条約下で可能。
 米国(=安倍の)集団的自衛権の立法化は不要


3、さらに、 日本が、
 米国(=安倍の)集団的自衛権を認め、(米国の指揮下で)世界中で自衛隊が戦争をする事で、
日本国民が覚悟すべきこと。

・ 自衛隊員の大量戦死・負傷
・ 相手国・組織からの、報復攻撃
   ミサイルでの 日本本土攻撃   
   海上 日本籍船への攻撃  例 タンカー 商船 等  
   日本本土での、テロ。 例 アメリカ同時多発テロ事件(9・11テロ)、ロンドン同時爆破事件
   在外邦人 (現地駐在ビジネスマン 政府要員 観光客も含む) への テロ・誘拐。
 
外務省 安倍首相 石破幹事長 自民党・公明党 財界に、その覚悟あリや。

一般国民は、何も知らされていない。覚悟もない。


4、集団的自衛権をやるなら、
 最低限 上記内容を国民に明示し
 正式に 憲法改悪手続き(国会2/3 国民1/2)を、とるべき。

集団的自衛権には、それだけの、重みがある。

以上、孫崎さんの主張の受け売り。

No.4 130ヶ月前
コメントを書く
コメントをするにはログインして下さい。