ハフポスト掲載、郷原信郎「甘利大臣、「絵に描いたようなあっせん利得」をどう説明するのか」http://www.huffingtonpost.jp/nobuo-gohara/amari_b_9037140.html(転載)が専門家の視点から解説。必見。マスコミ、勉強する材料あるんだから、「説明責任」のような寝ぼけたこと書かないで。

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本日(1月21日)発売の週刊文春が、甘利明TPP担当大臣や秘書がUR(独立行政法人都市再生機構)の道路用地買収に関して「口利き」を行い、業者から多額の金品を受領していたことを報じている。この記事には、その行為について、あっせん利得処罰法違反や政治資金規正法違反が成立する可能性がある旨の私のコメントも掲載されている。報じられている疑惑の中身は以下のようなものだ。

甘利大臣の公設第一秘書が、URの道路用地