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【母親の熟年離婚】残りの人生とお金(退職金、年金)どちらを取るか?
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【母親の熟年離婚】残りの人生とお金(退職金、年金)どちらを取るか?

2015-02-23 16:35
    コンビニの冷蔵庫でガリガリ君の季節モノを発見するのは楽しいですね。
    露木行政書士事務所・露木幸彦と申します。

    最近、目に止まったのは「いちご大福」味。
    いちご大福をかなり忠実に再現しているのが凄いですね。
    しかも、アイスを食べ終わると、残った棒に何か書かれているのです。
    「大吉」と。ちょっとした気休めですが、2015年も何だか良いことがありそうですね。


    このメールのバックナンバーは「ブログ」で読むことができます。
    http://ameblo.jp/yukihiko55/


    さて前回は「母親の熟年離婚」の相談を、母と子(娘や息子)が一緒に
    相談に来るというケースが増えているというお話をしました。
    今回はその続きからです。



    62歳の妻と、33歳の息子が一緒
    に相談しに来たケースをご紹介しましょう。



    相談当時、夫と妻(息子の両親)はすでに26年間、
    別居生活を続けていました。


    2年前、夫が定年退職をしたので、
    夫婦の間で離婚の話が動き出したのですが、そんな矢先でした。



    妻が病気で倒れ、長期の入院を余儀なくされたのです。
    しかし、それでも妻の離婚の意思は変わりませんでした。



    なぜなら、妻はすでに自分の両親から、ある程度の財産を相続しており
    このまま離婚せず、自分(妻)が亡くなった場合、夫が実家の財産を
    相続する可能性があるからです。




    もちろん、離婚すれば、夫には妻の財産の法定相続分
    (法律で定められた相続分)はなくなります。




    だから、病気がきっかけで妻は、むしろ離婚の覚悟が強まったようで
    妻は私に対して「お金は1円もいらないから、
    一刻も早く離婚したい」と相談してきたのです。



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    しかし、息子の思惑は母親(妻)とは異なっていました。



    後日、息子とメールでやり取りをしたのですが、
    どうやら、夫(父親)は家庭を顧みないような人間で


    26年前に家を出て行った後、生活費として毎月15万円を振り込んでくるものの
    父親らしいことをしてもらった記憶はなく、


    父親にはきちんと償ってもらいたいし
    償う方法がお金しかないのなら、
    しかるべきお金を払って欲しいと思っていたようです。





    もちろん、「一刻も早い離婚」という点では、
    母親と同じ考えなのですが「お金は1円もいらない」という点では、
    母親と息子の意見は必ずしも一致していなかったのです。



    妻と息子の思いの相違はさて置き、
    私は参考程度に、夫側にどのくらいの財産があるのか
    あくまで概算ですが、預貯金、退職金、年金の順で計算し、
    妻そして息子に提示しました。



    まず預貯金ですが、夫の退職直前の給与は毎月44万円なので、
    妻に対し、生活費として毎月15万円を支払っても、
    まだ29万円も残ります。



    今回の場合、夫は国家公務員で、退職するまでの間、
    官舎に住んでおり、住居費はかなり安く抑えられたので
    毎月19万円の生活費があれば1人暮らしでは十分でしょう。



    だから、少なくとも毎月10万円は貯金していたはずで、
    離婚時点で計3,120万円の預貯金を貯めていたと推測することができます。
    (もちろん、全期間、夫の給与が同じではないので、あくまで概算です)



    また総務省が公表している国家公務員の退職手当制度によると、
    例えば、勤務期間40年から44年の場合、
    退職手当は平均で2,807万円支給されるようですが
    今回の場合、夫婦の結婚期間は35年でした。




    一方で夫の勤務期間は42年なので
    結婚期間と勤務期間が重複している部分については、
    離婚財産分与の対象になりえます。(2,339万円)




    そして年金ですが、婚姻期間中、
    夫が婚姻期間中に納めた厚生年金(共済年金)の最大2分の1を
    妻に付け替える制度を年金分割といいます。




    国家公務員の場合、国家公務員共済組合で
    「夫の共済年金の2分の1を妻に付け替えたら、
    具体的に夫の年金がいくら減り、妻の年金がいくら増えるのか」の
    試算を出してもらうことが可能です。



    仮に妻が65歳から年金を受給したとして
    このケースでは毎月65,000円の増減でした。




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    このように私は夫の財産の概算を2人に提示し、
    どうするのかの判断を仰いだのですが
    結局のところ、目の前に具体的な数字が出てきても、
    妻の意思(1円もいらない)が変わることはありませんでした。



    息子も最後には「母がそれで良いのなら」と折れて、
    夫婦間でお金のやり取りはせず、離婚が成立したのです。



    妻が実家の財産をいくら相続したのか、
    具体的な金額を聞きそびれたのですが
    もし、前述の通り、私が夫の財産の概算を計算しなければ、
    夫の財産と実家の財産どちらが多いのかを知らないまま、
    離婚に伴う財産を放棄していたでしょう。





    もしかすると妻は、夫の財産を知ろうが、知るまいが、
    その意思は変わらなかったのかもしれません。



    一方で息子はおそらく「夫の財産<実家の財産」だから、
    母の離婚に反対するのをやめた可能性が高く
    この試算は息子を納得させるのに一役買ったと言えそうです。




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