昨年オバマ大統領がシリアへの軍事攻撃の是非を議会の決定に委ねたことは今後の軍事行動の際、同様の措置が必要となるのではないかと推測されたが、今その流れの法案の準備がなされている。

先ず日本との関係を見てみたい。

 日本が周辺国と武力衝突した時の米国軍事行動はどうなるであろうか。

 安保条約第5条は次のとおり明記する。

「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対す る武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」

 米国の法的約束は「自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動する」ことである。

 「憲法に従い行動をとる」ことを約束した。

 米国の交戦権は憲法上どうなっているか。

「第8 条[連邦議会の立法権限]の第11 項]で「戦争を宣言し、船舶