今集団的自衛権を容認する理由として砂川事件判決での田中裁判長の補足意見を根拠とする動きがみられるが、この判決に言う、自衛権、集団的自衛権は現在自民党が使う集団的自衛権と全く異質のものである。

 田中氏は、「およそ国家がその存立のために自衛権をもっていることは、一般に承認されているところである」としている。

 「各人が急迫不正の侵害に対し自他の権利を防衛することは、いわゆる「権利のための戦い」であり正義の要請といい得られる。これは法秩序全体を守ることを意味する。このことは国際関係においても同様である」とし、「急迫不正の侵害」に対する自衛である。

 田中裁判長の言う自衛権は、「武力攻撃がある」ことを前提としている。

 「急迫不正の侵害」を前提としている。

  自衛隊法は76条で「我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態」と「武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至