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続続 年収の壁
年収の壁についての対応をどうするべきでしょうか。
基礎控除について、最近の物価上昇に対応する一定の引き上げは合理性があると思います。
ただし、財政規律を考えないバラマキは慎まなければなりません。
また、高所得者に、より恩恵が大きくなるようなことも行なうべきではありません。
一定の財源の中で、所得の低い世帯の生活を支えるための制度設計にすべきです。
「103万円」と「150万円」の壁については、これを超えても世帯の手取り収入が減るわけではありません。
このことをしっかり周知広報することが必要です。
学生の特定扶養控除に関する「103万円」の壁については、基礎控除の引き上げではなく、扶養控除の適用基準を逓減型にして引き上げることで世帯収入の減少を防ぐことができます。
社会保険に関する「106万円」と「130万円」の壁に関しては、悩ましいものがあります。
「106万円」の壁に関しては、厚生年金の
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続年収の壁
年収の壁にはもう一つ、扶養控除の問題があります。
給与収入から給与所得控除を差し引いたものが給与所得です。
給与所得から基礎控除や配偶者控除、扶養控除、雑損控除などの控除を引いたものが課税所得になります。
扶養者がいる場合、扶養控除38万円または特定扶養控除(19歳以上23歳未満の扶養親族)63万円を受けることができますが、例えば子どもが学生でアルバイトをして103万円以上稼ぐと、親が控除を受けられなくなり、親の手取りが減ります。
これは「扶養控除の適用基準」が103万円になっているからです。
なお、学生本人の手取りは収入が103万円を超えても減ることはありません。
これに対する対応を基礎控除の引き上げでやろうとすると、納税者全員に減税が広がることで、大きな税収減になり、財務省対玉木代表の戦いに巻き込まれます。
「扶養控除の適用基準」だけを見直せば、国全体の大幅な税収減を避けることができま
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年収の壁
「年収の壁」が話題になっています。
「年収の壁」といわれるものは四つありますが、実際に年収の壁といわれるものは、多分一つです。「103万円」
年間収入が103万円を超えると、本人に所得税がかかります。
給与収入から、給与所得控除(収入が162.5万円までは55万円)を差し引いたものが「給与所得」です。
そこから基礎控除(48万円)を引いたものが課税所得になります。
つまり103万円から55万円と48万円を引くと課税所得が0万円になり、所得税はかかりません。
収入が103万円を超えると、控除が引き切れなくなり、課税所得が発生しますが、税率は課税所得が195万円までは5%です。
つまり収入が103万円を超えて105万円になると、2万円に対して5%の所得税、1000円がかかり、手取りは104万9000円、つまり103万円よりも大きくなります。
収入が103万円を超えると、確かに所得税を支払う必要
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