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記事 5件
  • 【マンション経営コラム|第201回 駅利用者

    2019-10-29 17:04  
     【定義次第で「駅の利用者数」は変化】
     
    JR東日本     定期 83.4万人 定期外 74.7万人
    京王電鉄  定期 46.3万人 定期外 27.7万人
    小田急電鉄 定期 29.9万人 定期外 20.0万人
    東京メトロ 定期 16.6万人 定期外 12.1万人
    都営地下鉄 定期 20.8万人 定期外 14.6万人
    合計    定期 197万人   定期外 149.1万人 計 346.1万人(定期券率56.9%)
     
    出典:平成21年都市交通年報(新宿駅一日平均乗降客数)

    定期券利用者について路線ごとに分解して整理し、重複分を排除すると次のような関係になります。
     
    この数字を合計した約132万人が正味の値で、これは当初の197万人に対して67%の数字となります。仮に定期外利用者も同様の割合で他社線から流入しているとすると346万人の66%で231万人強となりますから、新宿駅の「利用
  • 【マンション経営コラム|第199回 新宿駅

    2019-10-22 08:00  
    【新宿駅】
    新宿駅は巨大都市!
    1日の乗降客数は横浜市の人口に匹敵
     新宿駅の1日の乗降客数は5つの鉄道会社の単純合計で350万人を超えます。毎日、横浜市の人口に匹敵する人が行き来する都市です。
    鉄道各社が公表している各駅の乗降客数の上位には、東京の中心部を環状に走る山手線の駅が名を連ねています。中でも、東京の副都心のターミナルである新宿駅は利用者数世界一の駅としてギネスにも認定されています。
     
    新宿駅には東日本旅客鉄道(JR東)、京王電鉄、小田急電鉄、東京メトロ、東京都交通局の5社が乗り入れています。東京西部、神奈川県北西部、埼玉県南部など都心に通勤する人のベッドタウンと結びつき、朝夕の通勤時間帯だけでなく一日中混雑状態が続いています。
     JR東日本の新宿駅には山手線、埼京線、湘南新宿ライン、中央快速線、総武線など合計16本のホームがあります。JR東日本だけでも乗降客数は1日あたり15
  • 【マンション経営コラム|第197回 東京再開発 新宿

    2019-10-15 11:28  
    【新宿再開発】

    新宿再開発が西側中心へ
     
    新宿エリアの再開発は、今も住宅街が多く残る、西側中心に移動してきています。このエリアは乗降者数ギネス記録のターミナルである新宿駅からはある程度の距離があるため、住宅・オフィスが混在するビル街としてゆっくりと成長を続けています。
     
    西新宿側で最大級の再開発は、「西新宿三丁目西地区市街地再開発事業」で、高さ約235m、地上65階建ての巨大ツインタワーマンションが計画されています。
    西新宿三丁目西地区市街地再開発事業が2022年以降に着工予定であり、新宿駅再開発の「新宿グランドターミナル」構想もあります。
     
    新宿駅南口エリアでは、甲州街道沿いの複合施設「バスタ新宿」「新宿ミライナタワー」が誕生し、新たな賑わいが生まれて新たな動線もできています。
    新宿駅には古くなった駅ビル・大型建造物が多く存在していますが、それらを建て替え、わかりづらい動線を根本
  • 【マンション経営コラム|第195回 基準地価その2

    2019-10-08 16:01  
    【基準地価】 国土利用計画法(1974年制定)の土地取引価格の審査基準価格として設定されたもので,都道府県が毎年1回公表しています。具体的には都道府県知事が基準地について不動産鑑定士の鑑定評価を求め,毎年7月1日に現在の標準地価を判定し,10月初めに公表しています。土地取引の指標,正常な地価形成を目的とした公示地価とほぼ性格を同じくしており,公示地価を補完する形をとっています。実勢地価を 100%とした場合,基準地価は 70~80%といわれています。 
     7月1日時点の1平方メートル(林地は10アール)当たりの土地の価格で、土地を売買する際の目安となります。都道府県が調べて毎年発表しており、県内の調査地点は19市町村の住宅地が181地点、宅地見込み地が3地点、商業地が57地点、工業地が20地点、林地が12地点の計273地点に上ります。16年は全国2万1675地点(うち福島県の28地点と熊本
  • 【マンション経営コラム|第193回 基準地価について

    2019-10-01 14:55  
    【基準地価】

    都道府県が調べる全国の土地の価格。
    公示地価と並び、一般の土地取引の目安として利用されるほか、自治体の土地取引規制で価格審査の基準として用いられています。
    正式名称は「都道府県基準地標準価格」。国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に基づき、1975年(昭和50)から公表を始めました。都道府県が毎年7月1日時点の土地価格を不動産鑑定士(1人)の評価を参考に調べ、同年9月ごろに国土交通省が集計して単位面積(1平方メートル当り、林地は10アール当り)の価格を千円単位で公表しています。調査対象は市街地のほか林地などを含む全国の約2万地点強で、住宅地、商業地、工業地、宅地見込地、林地など用途ごとに公表しています。東京電力福島第一原子力発電所事故など大規模災害の被害を受けた地点は調査を休止します。おもに市街地(都市計画区域など)を対象とする公示地価と異なり、基準地価は林地な