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記事 4件
  • 「自衛隊、中東派遣の虚妄」小林よしのりライジング Vol.343

    2020-01-21 20:05  
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     右と左が意見を激突させている時は、右の意見も左の意見もヘンで、お互いピントのずれた主張をぶつけ合っていて、どんどん本質がぼやけて行っているということが実に多い。
     そして今回も、毎度おなじみの光景が展開されている。
     昨年末のどさくさ閣議決定で海上自衛隊が中東に派遣されることになり、今月11日にはP3C哨戒機2機が出国して20日から活動を始め、来月には護衛艦1隻が派遣される予定となっている。
     これに対して野党は猛反発しているのだが、その理由がなんと、 「米国とイランの軍事的な衝突で、現地の緊張が高まっているから」 だそうで、立憲民主党国対委員長・安住淳は 「こんな中で派遣するという感覚はちょっと信じられない」 と強調している。
     要するに 「危ないから行くな」 と言っているわけで、これでは話にならない。自衛隊が行ってはいけないほど危ないのなら、 非武装の民間タンカーなどなおさら危ないわけで、アラビア海の運航を一切禁止しなければおかしい。 つまり、日本に石油が入って来なくてもいいと言っているのも同様になってしまう。
     左側の 「危ないから行くな」 が論外であることは言うまでもなく、これを右側が批判し、嘲笑しているのは正しい。
     ところが、さらに右側は 「イランをめぐる情勢が悪化しているからこそ、自衛隊派遣が必要だ」 と主張するので、こうなると手放しには賛成できなくなる。
     なぜなら、そもそも 今回の自衛隊派遣は 「調査・研究」 が目的であって、民間タンカーの警備・護衛が任務ではない からである。
     自衛隊は憲法9条の規定によって「戦力」ではないとされている。 軍隊じゃないから、派遣を合法化するには防衛省設置法の 「調査・研究」 を根拠にするしかない。 「調査・研究」は防衛省内で「打ち出の小槌」と呼ばれるほど使い勝手のよい規定だそうで、自衛隊が日本周辺で行っている警戒監視や情報収集も「調査・ 研究」ということになっている。
     今回も、「有志連合」への参加を求める米政府の顔を立てるための「アリバイづくり」の派遣をしつつ、イランとの伝統的な友好関係も壊したくないという虫のいい目的を果たすために「打ち出の小槌」を振るったというわけだ。
      調査・研究目的でも、自衛艦が直接攻撃を受ければ自衛隊法の 「武器等防護」 を根拠に、武器を使用して反撃することができる。
     しかし調査・研究では、自国の民間船が襲撃されていても、それを助けに行くことはできない。 そこで今回の中東派遣に当たっては、不測の事態が起きた場合には自衛隊法に基づく 「海上警備行動」 に切り替えることになっている。
     海上警備行動は海上での人命・財産の保護、治安維持を目的とするもので、緊急時は電話閣議を経て防衛相が命令し、 警察権の範囲内で武器使用や進路妨害などの 「強制力を伴う措置」 ができる。
     そして河野太郎防衛相はその活動範囲も 「他の海域を排除しない」 と発言しており、イランへの配慮から今回の「調査・研究」の対象から外した ホルムズ海峡やペルシャ湾での海上警備行動の可能性も示している。
     相当に無理を重ねているものの、これでともかく自国のタンカーがホルムズ海峡で襲われても自衛隊が助けに行けることにはなっているわけだが、ところがここにまだ問題がある。
     公海上では国際法上は、船舶は船籍を登録している国の政府が保護する 「旗国主義」 を原則とする。 旗国主義の例外となっている海賊対処以外で安易に武力行使をすれば、国際法違反となる恐れがあるのだ。
     中東のシーレーンには、船籍は外国でも日本の海運会社が運航していたり、日本人が乗っていたり、日本向けの重要な貨物を載せている船舶が多数往来している。
     日本船主協会によると、日本の海運会社が運航する船舶のうち、日本籍の割合はわずか10.5%だそうで、 昨年6月にホルムズ海峡付近で、何者かによって吸着機雷の攻撃を受けたタンカーはパナマ籍だった。
     自衛隊がこういう船舶を守るために武器使用や進路妨害など 「強制力を伴う措置」 を行なったら国際法違反になってしまい、 攻撃している船に大音量の警告や強い照明を浴びせるなど 「強制力のない手段」 による対応しかできない。
      もしも自衛艦が中東で、船舶が攻撃されている場面に遭遇したら、現場の自衛官は洋上で瞬時に襲われている船が日本船籍か他国船籍かを見極め、武器を使用するかしないかを判断するという、ほとんど無理なことを求められるのである。
  • 「劣化、幼稚化する国会論議」小林よしのりライジング Vol.165

    2016-02-09 21:30  
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     国会審議で、わけのわからない議論や発言が次から次に出ている。
     安倍晋三首相の発言が 「パート月収25万円」 を始め、滅茶苦茶であるのは今さら言うまでもないが、それを追及する野党の側も負けず劣らず支離滅裂で幼稚な議論をするものだから、途方に暮れてしまう。
     2月3日の衆院予算委では、民主党の岡田克也代表が甘利明前経済再生担当相の疑惑に関して安倍に質問。
     その際、岡田は甘利がアベノミクスやTPP交渉で非常に大きな権限を持っていたことから、この金銭授受によって安倍政権のTPP交渉や経済財政政策が影響を受けたことはないのかと、しつこく問い質した。
     甘利の件は、千葉県の建設業者の意をくんだ甘利事務所が、都市再生機構(UR)に補償金をつり上げる「口利き」をしたという疑惑である。このこと自体、政治家の倫理として大きく問題があるのみならず、あっせん利得処罰法と政治資金規正法に抵触する犯罪であった疑いが極めて濃厚である。
     だが千葉県の建設業者から「口利き」を依頼する賄賂を受け取ったことで、政権の経済財政政策にまで手心が加えられたのではないかというのは飛躍があるし、ましてやほぼアメリカ主導で、12カ国間で行われるTPP交渉に影響したのではないかと言うに至っては、ほとんど言いがかりに等しい。
     安倍は、甘利の金銭授受によって政権の政策が影響を受けたことはないと断言。
     これに対して岡田は 「何を根拠に断言したのか」 と問い質し、安倍は「ないからです」と答える。実際のところ、こんな無理筋の疑いをかけられては「ないものはない」と答えるしかなかろう。
     だが岡田はなおも 「甘利氏が大変大きな権限を持ち、アベノミクスの司令塔として、TPP交渉の最終責任者として、さまざまなことをやっている。きちんと検証すべきではないか」 と質す。
     それに対して安倍は「(TPP交渉や経済財政運営に)影響するはずないじゃないか。一切ないということは、はっきりと申し上げておきたい」と繰り返す。
     それでも岡田は 「こうした、金にルーズな事務所、あるいはご本人が強大な権限をもって、TPPの交渉というのはどうなのか」 として、なおもTPP交渉などに影響がなかったかどうか検証しろと迫り、押し問答の様相を呈したところで、安倍は業を煮やしたようにこう言った。
    ないということをない、と証明するのは悪魔の証明だ。あるものをあるんだ、と言うんだったら、あるということを主張してる側に立証責任がある。当たり前だ。私はないものについてはないと言う以外はないじゃないですか。もしあるんだったら、何かひとつでも具体的なことを言ってほしい。ひとつも挙げられていないなかで、これが疑いだとひとつも言えないにもかかわらず、まるであるかのごとく言っている。これはあまりにもばかげた議論だ。  確かに、立証責任は「ある」と言った側にある。
     もし甘利の金銭授受によってTPP交渉や経済財政政策に影響があったというならば、そう追及する側が証明をしなければならず、「ない」と言っている側に「ない」証明を求めることはできない。
      だが、わしはそもそも安倍晋三が「立証責任」だの、「悪魔の証明」だのを持ち出してきたことに驚いた。
      安倍晋三に、「立証責任は追及する側にある」なんてことを偉そうに言う資格などあるのだろうか?
  • 「ファッションとしての立憲主義に誤魔化されるな」小林よしのりライジング Vol.163

    2016-01-26 21:35  
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     民主党は現在、維新の党と合流交渉を行っているが、合流が実現した場合は「民主党」の党名を変更することが既に決まっているという。
     民主党政権時代のマイナスイメージがどうしても払拭できないものだから、夏の参院選までに看板を掛け替えたいらしい。
     思えば自民党も、民主党に敗れて野党に転落した当時は見るも無残な落ち込みようで、「『自由民主党』の党名を変えるべきではないか」と真剣に言う議員もいたのだが、変われば変わるものである。
     そんな民主党の新党名について、朝日新聞1月22日の天声人語は「立憲民主党」はどうかという案を紹介していた。
     これは「立憲政治を取り戻す国民運動委員会」なる一派の設立記者会見の中で出た提案だという。
     同委員会は憲法学者の小林節慶応大名誉教授や樋口陽一東大名誉教授らが代表世話人を務め、学者や弁護士ら約200人が参加している。
     団体設立の目的は、安保法に対するさまざまな反対運動を支えたり、夏の参院選に向けて広く政治のあり方について考えてもらったりするため、学識的に情報を分析し、発信していくことだそうで、小林節は会見で「この団体としては政治運動は一切しない」と発言した。
     ……「安保法に対するさまざまな反対運動を支え」「夏の参院選に向けて広く政治のあり方について考えてもらう」ための情報分析・発信って、それはどう見ても反自民党の政治運動だと思うが、何を言ってるんだ小林節は?
     世話人の一覧を眺めても、女優の木内みどりや城南信金相談役の吉原毅のように「脱原発」のテーマでゴー宣道場に登壇してもらった人もいるが、シールズの奥田愛基や異常精神科医の香山リカまで名を連ねていて、ほぼサヨク人脈という様相である。
     もっとも今回は、同委員会の批判がしたいわけではない。
     会見では「安保法の強行成立は、立憲主義を否定した暴走」とする声明を発表しているが、これには同感できる。 安保法制については、確かに立憲主義の無視であったとわしも思う。
     だがここで問題にしたいのは、護憲派サヨクが立憲主義を言い募る大きな矛盾についてである。
      安保法制について言う以前に、そもそも自衛隊の存在自体が、明確に憲法9条に違反している。
      にもかかわらず、改憲もされないままに自衛隊が存在する現状こそが、まさに「立憲主義の否定」そのものなのだ。
     この事実に目をつぶることは、欺瞞以外の何物でもないのである。
     だからこそ、わしは改憲を主張している。改憲派が立憲主義を無視してはいけないのは当然のことだ。憲法を重視しているからこその改憲論であり、憲法なんかどうでもいいと思っていたら、それをわざわざ改正する必要もないのだから。
     自衛隊は憲法9条に違反しているというのは、今でも憲法学界の通説である。
     まずは憲法9条の条文を確認しておこう。
    1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
    2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
     中学生程度の読解力があれば、読んだだけで「違憲」とわかるはずだが、もう少し詳しく解説しよう。
     上記のように、第9条は第1項と第2項でできている。
     まず議論になるのは、第1項が「侵略戦争」のみならず「自衛戦争」まで禁止しているか否かである。
     これも学説は分かれるのだが、ポイントは「 国際紛争を解決する手段としては 」の一文である。
  • 「憲法に理想や道徳は要らない」小林よしのりライジング Vol.153

    2015-10-27 16:25  
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     それにしても、「憲法9条」がノーベル平和賞をとらなくて本当によかった。
     チュニジアの民主化団体が受賞したのは、「アラブの春」がもたらしたシリアなどの惨状も顧みず、相変わらず中東の歴史・文化を無視して、民主化こそが至高の価値だと信じ切っている西洋の傲慢を感じさせられるので不愉快ではあるが、それでも憲法9条がとるよりはまだましである。
     しかし、これからも毎年毎年、村上春樹のファンと憲法9条信者がから騒ぎするのを、この時期の風物詩としてながめなければならないのだろうか? そう思うと、なんだかうんざりする。
    「憲法9条にノーベル平和賞を」というのは、神奈川県の38歳の主婦が2年前に思いつきで始めた運動だ。
     彼女は20代でオーストラリアの大学に留学したとき、スーダンの難民から、小学生の時に両親を殺され、正確な年齢も知らずに育ったと聞き、平和や9条の大切さを実感したという。
     おいおい、スーダンは憲法9条がないから内戦をやってるのか?
     その後、二人の子供の母親となって「子どもはかわいい。戦争になったら世界中の子どもが泣く」と思ったが、子育てで家を空けられず、集会やデモには参加できないので、自宅でできることはないかと思って始めたのが、この運動なのだそうだ。
     まずはインターネットで見つけたノーベル委員会に、英文で「日本国憲法、特に第9条に平和賞を授与して下さい」とメールを計7回送ったが、なしのつぶて。
     そこで署名サイトを立ち上げ、集めた約1500人の署名を添えてノーベル委員会に送信すると、ノミネートの条件を記した返事が来たという。
     それを読んで初めて、ノーベル平和賞の受賞者は人物か団体に限られ、「憲法」は受賞できないことや、「立候補」は受け付けておらず、国会議員や大学教授、平和研究所所長、過去の受賞者など、ノーベル委員会が依頼する推薦人によって候補者がノミネートされる仕組みであることを知ったそうだ。
     それで、候補者を「憲法9条を保持している日本国民」にして、どっかの推薦人の協力をとりつけて、ノミネートにこぎつけたらしい。
     なんだかツッコミどころ満載の話で、この異常な「ノーベル賞信仰」にもひとこと言いたくなるが、ここで問題にしたいのは、この主婦が憲法9条にノーベル平和賞を受賞させたいと思った理由だ。
     彼女は2012年の平和賞を欧州連合(EU)が受賞したのを見て、
    「EUには問題もあるが、ノーベル平和賞は、理想に向かって頑張っている人たちを応援する意味もあるんだ。日本も9条の理想を実現できているとは言えないが、9条は受賞する価値がある」
    と考えたのだそうだ。
     憲法9条信者は全員、このように 「9条には、人類の理想が書かれている」 と思っているのだろう。
      そもそも、これが根本的な間違いなのである。
      憲法は、「理想」を記すものではない!!
      憲法は、国民が権力を縛る「道具」にすぎない。 道具に「理想」を込めてどうなるんだ?