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  • 「『憲法96条改正』は立憲主義の破壊だ!」小林よしのりライジング号外

    2013-04-18 12:30  
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     まず宣言しておくが、わしは憲法改正に反対ではない。  9条は国家の防衛本能に違反していると思うし、他にも改正してほしい条文がある。だから 「改憲派」 ではある。  だが、憲法は手段であって、目的ではない。   「護憲派」が言うように、憲法を守れば平和が維持できるわけでもないし、「改憲派」がこだわるように、憲法を改正すれば素晴らしい国になることもない。  石破茂が 「憲法96条改正なら、憲法9条を念頭に投票を」 と発言しているが、イラク戦争の総括ぬきで、自主防衛の目標もなく、改憲のみに執着している安倍政権・橋下維新の会や、自称保守派の思考停止の様子を見ていると、もはや完全に「憲法改正が日本の誇りを取り戻す」式の、目的そのものになってしまっている。  こういう状態で繰り出される姑息な戦略は、国民を誤魔化すデマや錯誤が潜んでいるものだ。  憲法9条改正を全面に打ち出すのならまだわかるが、なんと自民党が参院選の争点にしたがっているのは、 「憲法96条改正」 なのである。  「はれ?」と気のぬけるような感覚はないか?  「96条って何?」「何で96条?」と思う人は常識のある人である。  憲法96条は改憲のルールを定めたものであり、 「衆議院・参議院それぞれ総議員の3分の2以上の賛成」       ↓ 「国民投票で過半数の賛成」  という手続きを経れば改憲ができるとしている。   安倍政権は、この国会議員の 「3分の2」 を 「2分の1」 に緩和すべきだと主張しているのだ。  だがこれは、とんでもない愚作である。 立憲主義の崩壊 に繋がりかねない暴挙なのだ!  自称保守派は、 「日本の憲法は世界一改正が難しい規定になっており、それはGHQが占領憲法を永遠に押しつけたかったからだ」 と必ず言う。  全員そう言うので、かつてはわしもそうなのかと思っていたのだが、自称保守派が全員一致で言うことは大概ウソだと学習したので、自分で確かめてみた。   するとやっぱり、これも完全にウソだった!  日本国憲法の改正手続きは、世界的には常識的なレベルの規定なのだ!  例えば アメリカでは「 上院・下院それぞれ3分の2以上の賛成 」の後「 全米50州の州議会のうち4分の3以上の承認 」が必要である。 日本国憲法の改正よりもハードルは高いかもしれない。   ロシアでは「 連邦議会上院の4分の3以上、下院の3分の2以上の承認 」の後「 83の連邦構成体(共和国・州・地方など)議会の3分の2の承認 」が必要。   オーストラリア では、連邦議会の可決こそ「両院の過半数」と緩やかだが、その代わり、その後に必要な国民投票のハードルが高い。 州ごとの集計で過半数の州が賛成し、なおかつ全選挙人の過半数の賛成が必要 という「二重過半数条項」が課せられている。   デンマーク も議会の議決要件は「過半数」だが、 総選挙を経て再度議決し、もう一度議会の過半数の賛成を得た上で、さらに国民投票にかけなければならない。  他にも例はいくつも挙げられるが、通常の法律の改正よりも特別難しくなっているのは、憲法の常識なのである。   そもそも憲法とは、国民大衆が権力者を縛る手段として存在するものであり、権力者の都合で安易に改正できないようになっているものなのだ。  それに憲法は他のすべての法律を規定する特別な法律であるから、その安定性はある程度、確保されなければならないのも当然なのである。   改正に特別厳しい要件を課す憲法を「 硬性憲法 」という。  それに対して通常の法改正と同様の手続きで改正できるものを 「 軟性憲法 」というが、これはイギリス、ニュージーランド、イスラエルなど、成文憲法を持たないごくわずかの国に限られる。  だが イギリスでは、これも不文律であるが「国王の存在」「議会主義」の2大原則を変更することはできないとされており 、軟性憲法だからといって何でも簡単に変えられるというものではないのだ。  自称保守は「外国では頻繁に憲法改正が行われている」とよく言うが、これにもカラクリがある。