• このエントリーをはてなブックマークに追加

国による給付

社会保障国民会議の「議長案」なるものが出されていますが、どう考えても小野寺五典議長が作成したものとは思えない稚拙な案です。

そもそも「個人」を対象とする給付にしているのに「配偶者の所得を考慮する」ようになっているのは、矛盾しています。

配偶者の所得を考慮するならば、個人単位ではなく、世帯単位の給付にすべきです。

その場合でも事実婚を把握することは難しいでしょう。

当初のとおり、個人単位の給付として、個人の所得のみならず、資産、まずは金融資産を考慮して、一定以上の資産のあるものには給付をしないとするべきです。

また、国が給付をするためにはシステムの立ち上げに時間がかかるので、先々の検討課題とすべきだというような議論で、自治体に給付をやらせようとする動きが続いています。

これは間違いです。

国が給付をするならば、どういうことが必要になるかというと

2026.6 デジタル庁の中間サーバーの機能拡

社会保障国民会議の案

社会保障国民会議が「議長案」を出しました。
 
それによると、
 
1.令和9年4月1日から消費税の軽減税率を1%に引き下げる。
 
2.同年秋から給付を先行導入。その給付は配偶者の所得を考慮せず、15歳以下の子供を持つ世帯に配慮する。(今すぐは、システム上配偶者の所得を考慮できない、また、16-18歳の子供を把握できないため)
 
3.令和11年3月31日に消費税の軽減税率を戻す。
 
4.令和11年秋から給付を本格導入。配偶者の所得が大きい者には給付せず、18歳以下の子供を持つ世帯に配慮する。(2年間でシステムをつくる)
 
5.その後、いずれ本格的な給付付き税額控除に移行する。
 
というものです。
 
この案には問題がいくつかあります。
 
まず、R9年秋から給付を始められるならば、つなぎのために消費税の軽減税率をいじる必要はありません。
 
軽減税率を下げるには、いくつもの大きな

旧宮家

両院議長のもとで、皇室に関する議論が続いています。

旧宮家から男系男子を養子として皇室に迎える案も議論されてきました。

旧宮家と現在の皇室の男系のつながりは、伏見宮貞成親王まで遡ります。

伏見宮貞成親王とは、1428年に即位された第102代後花園天皇の父君です。

後花園天皇の弟の貞常親王が伏見宮を継承し、旧宮家はいずれもこの伏見宮貞常親王の子孫になります。

ですから、旧宮家と皇室の男系は、およそ600年前に分かれたのです。

旧宮家は、伏見宮、閑院宮、山階宮、北白川宮、梨本宮、久邇宮、賀陽宮、東伏見宮、朝香宮、竹田宮、東久邇宮の11家ですが、すでに男子がなく断絶した家もあり、数家に男系男子が残っています。

家系的にはもっと近い男子もいます。

ただし、皇族ではありません。

俗称で、「皇別摂家」といわれる家系があります。

藤原氏の嫡流で、摂政・関白に昇任することができた5つの公家のことを摂関家と

ごまめの歯ぎしり メールマガジン 応援版 (ニコニコ)

衆議院議員河野太郎を支援していただける方のためのメルマガです。ごまめの歯ぎしりまぐまぐ無料版・ブログ版と、基本的に同じ内容ですが、たまに追加情報が載ったり、写真が載ったりします。またチャンネル会員の皆様を対象とした生放送や動画も公開します。ご期待ください。

著者イメージ

河野太郎

衆議院議員 河野太郎

http://www.taro.org/
メール配信:ありサンプル記事更新頻度:不定期※メール配信はチャンネルの月額会員限定です

月別アーカイブ